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環境Q&A

安定型最終処分場について 

登録日: 2003年04月23日 最終回答日:2003年04月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2250 2003-04-23 17:12:45 業者A

産廃の不法投棄は野山に穴を掘って産廃を捨てて上に残土をかぶせて隠してしまうことが多いようですが、安定型処分場も安定5品目などに限られているようですが不法投棄の捨て方とさほど違いがないように思えるので安定型最終処分場に産廃を捨てた後について詳しい方がいたら教えてください。

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No.2256 【A-1】

Re:安定型最終処分場について

2003-04-23 21:53:48 北海道 / きた

>詳しい方がいたら教えてください。

 詳しくはないのですが、基準は定められています。

http://www.env.go.jp/recycle/kosei_press/h971030a/s1029-2.html
廃棄物処理基準等専門委員会報告 平成9年10月 生活環境審議会廃棄物処理部会 
4 最終処分場の廃止の基準
今回の法改正により、最終処分場の廃止に当たっては、都道府県知事が廃止の基準に合致しているか否かを確認することとなった。
この廃止の基準については、廃棄物処理施設としての規制を行う必要がない状態になれば最終処分場を廃止することができるという考え方に立って、廃棄物処理施設としての通常の維持管理を続けなくても、そのままであれば生活環境の保全上の問題が生じるおそれがなくなっていることを判断するものとして、設定すべきである。
具体的には、構造基準・維持管理基準に適合していること、及びガスの発生がほとんどみられないこと又は一定期間発生ガス量の増加がみられないことに加え、以下の要件を満たしていることを基準とすべきである。ただし、遮断型最終処分場については、個別の事例に即して、引き続き検討すべきである。
(1) 安定型最終処分場については、浸透水のBODが安定的に20mg/l以下であることが確認されていること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について 10.5.7 衛環第37号
第11 最終処分場の廃止の確認
1 廃止の確認の申請
規則第5条の5の2、第5条の10の2及び第12条の11の2に規定する最終処分場の廃止の確認の申請書の記載事項及び添付書類については、次のとおりとすること。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
またよろしくお願いします。

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