一般財団法人環境イノベーション情報機構
重金属汚染について教えて下さい。
登録日: 2007年04月18日 最終回答日:2007年04月19日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.22227 2007-04-18 09:56:45 環境浪人
不動産関係の仕事をしているものですが、重金属汚染があるという事で処理をしなければいけないのですが、疑問点があるので教えて下さい。
@溶出基準を超過している場合、不溶化を行うとの事ですが、含有基準を超過をしている場合は掘削する以外に方法は無いのでしょうか?
A含有量の多い土壌に不溶化処理を行うと、試験後の含有基準が下がってでるという話を聞きましたがどうなんでしょうか?
B不溶化後に地下水のモニタリングを2年間継続するとの事ですが、2年経過した後はモニタリングをする必要が無いのですか?
質問が多いですがどうかよろしくお願いします。
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No.22232 【A-1】
Re:重金属汚染について教えて下さい。
2007-04-18 14:52:30 くろ (
土地の活用方法によっては、必ずしも浄化する必要はありませんが、溶出基準を超過した土壌、含有基準を超過をした土壌、それぞれ人にどんな悪影響を与えると思いますか?
それを避けるためには何をすればいいか考えてみてください。そうすればどんな対策が必要かわかるでしょう。
それから、“2年間モニタリング”ということは法に係わる指定区域ですか?それとも自主的に行うのですか?
何のためにモニタリングをするのかを考えてみてください。
No.22245 【A-2】
Re:重金属汚染について教えて下さい。
2007-04-19 08:13:36 K (
含有量基準値を超過している場合、立入禁止措置や舗装措置、盛土措置という方法もあります。
>(2)含有量の多い土壌に不溶化処理を行うと、試験後の含有基準が下がってでるという話を聞きましたがどうなんでしょうか?
含有量試験自体、本当の含有量を求める試験ではなく、塩酸(胃酸を想定)でどれだけ溶けるかをみるような試験です。
ですから、塩酸に溶けないような状態になれば含有量が減少したというデータは出るでしょう。
しかし、それをもって含有量が減少したという結論に達するのはどうかと思います。
>(3)不溶化後に地下水のモニタリングを2年間継続するとの事ですが、2年経過した後はモニタリングをする必要が無いのですか?
これはあくまで「土壌汚染対策法」においてです。
自主調査、自主対策であれば話は変わります。
モニタリングについては行政によって指導がバラバラというのが現状です。
ちなみに、「土壌汚染対策法」に該当する場合、不溶化措置では指定区域の解除は行われませんのでご注意ください。
※不動産関係の方でしたら、住宅新報社から出ています「土壌汚染と安全な不動産取引」を一読されることをお奨めします。
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