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環境Q&A

単独浄化槽の処理水 

登録日: 2007年04月17日 最終回答日:2007年04月19日 水・土壌環境 水質汚濁

No.22218 2007-04-17 09:14:40 ぶる

わたしどもの会社では水濁法に基づく特定施設を有しており、TN・TP・TOCの自動測定器があります。
特定施設の他に単独浄化槽が多数存在するのですが、
特定施設を止めた時に排水の自動測定器も止めてよいのでしょうか?

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No.22221 【A-1】

Re:単独浄化槽の処理水

2007-04-17 22:21:37 レス

>わたしどもの会社では水濁法に基づく特定施設を有しており、TN・TP・TOCの自動測定器があります。
>特定施設の他に単独浄化槽が多数存在するのですが、
>特定施設を止めた時に排水の自動測定器も止めてよいのでしょうか?
>
言語は明瞭ですが、意味は全く不明です???

 『特定施設を止めた時』とは如何なる行動行為をいうのですか?

 単独浄化槽と特定施設の関係

 自動測定器の関係

 排水経路などの相関関係

 などなど、全く部外者には意味不明ですが?

回答に対するお礼・補足

レス様の言われるとおり、言葉足らずでした。
5月の連休中に、水質汚濁防止法で届出されている実験施設を停止させます。しかし同じ敷地内には建屋が複数あり、単独浄化槽があります。連休中は実験施設は使わないものの単独浄化槽を使用します。
排水経路は実験施設の排水と浄化槽排水が途中で合流するようになっています。

No.22233 【A-2】

Re:単独浄化槽の処理水

2007-04-18 15:18:48 困ったちゃん

レスさんのおっしゃる事はもっともですが、

いわゆる、休日等の工場操業停止時に自動機を停止させても構わないか・・・ということでしょうか?

敷地内に特定施設となる建物がある場合、その事業所から排出される放流水が規制の対象になります。

したがって、工業の操業うんぬんは無関係であり、測定を続けなくてはならないと思います。
(止めてしまうと役所に対しての報告も止めていた期間は「欠測値」(測定できなかった)ということになり、操

回答に対するお礼・補足

休日等に特定施設を止めた場合、計器を止めてよいかということです。ただし、特定施設と扱われない単独浄化槽は使用するという状況です。
役所への報告は、稼動日数を記載する欄がありますが、そこは特定施設の稼働日数でよいかと考えているのですが。

No.22240 【A-3】

Re:単独浄化槽の処理水

2007-04-18 19:20:11 ysato

>特定施設を止めた時に排水の自動測定器も止めてよいのでしょうか?

 特定施設でしょうから、排水が少しでも出ている限りは、止めることは不可でしょう。
(水量で規制され連続測定器設置しているのでしょうし、特にN、Pは浄化槽からの数値がでかいと思いますので、止めた場合「欠測」では済まないと思いますが。)

回答に対するお礼・補足

単独浄化槽は特定施設でしょうか?
自動測定器は毎日清掃等を行い維持管理に努めているのですが、連休中は保守する人員がいないので、自動測定器の故障防止のために、測定器を止めたいというのが趣旨です。

No.22250 【A-4】

Re:単独浄化槽の処理水

2007-04-19 10:08:15 レス

>5月の連休中に、水質汚濁防止法で届出されている実験施設を停止させます。しかし同じ敷地内には建屋が複数あり、単独浄化槽があります。連休中は実験施設は使わないものの単独浄化槽を使用します。
排水経路は実験施設の排水と浄化槽排水が途中で合流するようになっています。>
>
 まず所轄と相談されることをお勧めします。

 可能性としては(監視機器を止めることが)ありえますが、個人的にはお勧めしません。
 理由は、特定施設以外の負荷量を監視できる好い機会だからです。

 余り大きな声でいいにくい理由ですが、排出事故が起きた場合、浄化槽による場合と特定施設による場合ではだいぶお咎めが違います。そのような場合の基礎データーとして、また水質改善の大きな基礎資料として有効に使えるので、少々の人件費を出しても(一時派遣を使ってもいいじゃないですか)充分意味があると思いますが?

回答に対するお礼・補足

レス様のおっしゃるとおり、止めなければすむ話です。が、担当者に休暇を与え、なおかつ部外者には計器やデータをさわらせないということでこのような質問をさせていただきました。
しかし資料となるという考えは非常に参考になりました。有難うございました。

No.22261 【A-5】

Re:単独浄化槽の処理水

2007-04-19 13:09:20 hiraomiki

わたしどもの会社では水濁法に基づく特定施設を有しており、TN・TP・TOCの自動測定器があります。

水質汚濁防止法施行規則 第一条の五 (総量規制基準)
Qc 特定排出水(排出水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であつて、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ。)の量
ご承知の法律だと思います。

自動測定器であれば、止める必要はないのではありませんか 


回答に対するお礼・補足

連休中は、浄化槽等生活排水しか排水せず、出勤者も通常より少ないとあって排水量は30m3/日程度と想定しています。排水量が少ないと採水ポンプがエアを吸い、計器の故障を招く恐れがあります。
それに30m3といっても浄化槽はバッチ処理なので排水が極端に少ない時間も考えられます。
ですから平日よりも計器を動かすことに不安があります。

No.22273 【A-6】

Re:単独浄化槽の処理水

2007-04-19 20:27:53 ysato

言葉が足りなかったようで。
特定施設=特定事業所と言うことです。
また、自動測定器と言うことであれば、常時監視施設となります。(条例にもよりますが、一日排水量300m3以上かな?)
あとは、管轄自治体の判断ですけど、基本的にはOKとは言わないでしょう。


回答に対するお礼・補足

実験施設と計器を止めて、排水の仮設トイレで対応いたしました。有難うございました。

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