一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

発注者所有物を産廃処理する場合の排出事業者は? 

登録日: 2007年04月16日 最終回答日:2007年04月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.22195 2007-04-16 05:11:56 環境マネジメント

発注者Aから当社B(元請)が制御盤の撤去工事を請け負った場合、この撤去(産廃処理)される制御盤の排出事業者はどちらになるのでしょう?

撤去される制御盤は、発注者Aの所有物であり資産です。

初歩的な質問かと思いますが、どなたかご教授願います。

総件数 8 件  page 1/1   

No.22196 【A-1】

Re:発注者所有物を産廃処理する場合の排出事業者は?

2007-04-16 18:07:24 レス

>発注者Aから当社B(元請)が制御盤の撤去工事を請け負った場合、この撤去(産廃処理)される制御盤の排出事業者はどちらになるのでしょう?
>
>撤去される制御盤は、発注者Aの所有物であり資産です。
>
>初歩的な質問かと思いますが、どなたかご教授願います。

 左側の窓に『解体工事』や『撤去工事』といれて検索してください。腐るほど出てきます。

 初歩的とご自分でも考えられるような項目は、必ずといっていいほど過去に同様の内容が出ています。

 努力もしないで結果を求めるのは、ただの我侭です。

 まあどっかのあわて者が、反射で答えを書く場合を期待しているのでしょうが・・・・

 三匹目の泥鰌ですか・・・

回答に対するお礼・補足

この質問には続きがありまして・・・

「建設工事等における排出事業者には元請」というのは理解してます。
元請が産廃業者に委託して、この制御盤の選別等の中間処理を行ってもらい、一部(鉄くず等)が有価物になるのですが、この有価物のみを発注者に戻す(お金だけとか)という行為が出来るのか分からずに困っています。

まわりくどい質問をしてしまい申し訳ございません・・・

No.22200 【A-2】

Re:発注者所有物を産廃処理する場合の排出事業者は?

2007-04-16 18:56:14 くろ

建設工事においても什器備品は発注者の処分すべきものです。でも、制御盤って備品でしょうか?

正しい回答でないかもしれませんが、スクラップ代を差し引いて請負金を決められたらいかがですか。

それにしても、御社は解体工事ででた鉄骨などのスクラップ費用も発注者にもどすのですか

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

制御盤は発注者が工場に据付けて使用しているもの(高さ2m以上もあるもの)です。什器備品という物に該当するか分かりませんが・・・

「什器備品は発注者の処分すべきもの」というのは、行政の資料にあるのでしょうか?

ちなみに制御盤の撤去は電気工事だと思うのですが、これが「建設工事等」にあたるのかも、よく分かってない段階でして・・・


解体で出た鉄骨などは当社で処理してます。

No.22206 【A-3】

Re:発注者所有物を産廃処理する場合の排出事業者は?

2007-04-17 09:18:42 Geordi La Forge

間違っていたらご指摘下さい。

産業廃棄物は、所有者に排出者責任があるのが原則です。
ただし、商習慣上、および建設・撤去に伴う廃棄物は元請が処分しても良いとなっていると理解しております。

そのお客様の為にも、グレーな事は止めて、素直にお客様責任のお客様の手でちゃんと処分した方が良いと思われます。
最終的に有価になるとしても、捨てるときには非常にグレーです。他人が廃棄するって言うのもなんかグレー。

【余談】
欲の皮つっぱらせて、面倒なことは他人任せ、有価になったら金よこせなんて・・・・ やなお客なので、僕なら、「お客様の会社の為にも、お客様の手でちゃんと処分してください」と言います。

No.22213 【A-4】

Re:発注者所有物を産廃処理する場合の排出事業者は?

2007-04-17 14:31:59 こてつ

>欲の皮つっぱらせて、面倒なことは他人任せ、有価になったら金よこせなんて・・・・ やなお客なので、僕なら、「お客様の会社の為にも、お客様の手でちゃんと処分してください」と言います。

 たしかにそうですね。「勝手にやれ〜」なんて言いたいですが・・・。なかなかね〜。
弊社で以前請負ったのは某官庁出先機関の機械設備入れ替え工事。機械は「国家財産」にあたるとして、機械を有価物、廃棄物に分別し処分し、さらにこのことについて下記のような書類を提出したことがありました。
 @撤去した機械の解体、分別、運搬手間代金
 A有価物の買取金額
 B廃棄物の処理委託金額
書類上、この計算金額が受注時の工事内訳書中の廃材処理金額を上回っていればOKでした。ちなみに、その機械をそのまま、あるいは、簡単な切断、分別等を行って処分したほうが、上記のように細かに解体、分別し一部有価売却するより安く上がったものと思います。

さて、余談はともかく、環境マネジメント様の件ですが、まず制御盤そのものは有価物では引き取るとこはないと思います。分解して有価物、廃棄物に分別しなければなりませんね。
 @まず、シャーシー(鉄製?)の中から部品を取り外す
 Aブレーカー、マグネット等の樹脂と金属部分の分解、分別
 B電線の被覆と銅線の分離、分別
その他もろもろ、手間は気が遠くなる感じがします。有価売却できた金額は発注者に返すとしても、この手間代はどうなるんでしょうかね? その分頂けるんでしょうかね?なんて説明をされたらどうでしょうか? 

No.22216 【A-5】

Re:発注者所有物を産廃処理する場合の排出事業者は?

2007-04-17 18:19:58 たる吉

>ちなみに制御盤の撤去は電気工事だと思うのですが、これが「建設工事等」にあたるのかも、よく分かってない段階でして・・・

非常に難しいところですよね。
建設工事等の拡大解釈がどこまでできるのか,わかりませんが,以下は私見です。

建設工事等の通知を持ち出さなくとも,どちらの業から排出されるものなのか,というのがポイントではないのかと思います。
例えば,業務用車両の修理をお願いし部品を交換した場合,壊れた部品の排出事業者はどちらでしょうか?(什器類だから所有者とは思えません。)

制御盤だって同じと思います。
予め定めが無い場合,修理作業等を委託した時点で当該物品の所有権を移転するのが前提で,交換して初めて廃棄物として認識されるのだと思います。
つまり,壊れた状態であっても,そのもの自体は修理作業等を終えるまでは廃棄物ではない,と思います。(所有者が廃棄物として認識していない)

纏めると「修理作業を行った者に廃棄物処理を負わせ,売却益はよこせ」というのは,自らその所有権を放棄していないということであり,廃棄物の処分を修理業者にさせることは廃棄物処理法違反となるのではないでしょうか。

No.22220 【A-6】

Re:発注者所有物を産廃処理する場合の排出事業者は?

2007-04-17 22:23:52 万田力

>「修理作業を行った者に廃棄物処理を負わせ,売却益はよこせ」というのは,自らその所有権を放棄していないということであり,

 売却益が出るものは廃棄物では無いと思いますが?

No.22226 【A-7】

Re:発注者所有物を産廃処理する場合の排出事業者は?

2007-04-18 09:40:51 たる吉

万田力様
いつも,コメントありがとうございます。

>>「修理作業を行った者に廃棄物処理を負わせ,売却益はよこせ」というのは,自らその所有権を放棄していないということであり,
>売却益が出るものは廃棄物では無いと思いますが?

「何かの修理を委託した場合の,壊れた部品の所有権はどちらか。」
「所有者が自らの廃棄物として認識していないので,修理業者の業から排出された廃棄物として取り扱う。」

予め売れるものを値引き(又は売れるものの方が多ければ買い取り)の格好で取り扱うのであれば,筋がとおるように思えますが,「売れないものは修理業者のもの」,「売れるものは所有者のもの」というのは筋が通らないように思います。
売れないものだけの所有権の移転であれば,廃棄物の処理の委託と取れるのではないでしょうか。

No.22243 【A-8】

Re:発注者所有物を産廃処理する場合の排出事業者は?

2007-04-18 22:58:08 万田力

たる吉さんの疑問に対する回答も兼ねてのレスです。

> ちなみに制御盤の撤去は電気工事だと思うのですが、これが「建設工事等」にあたるのかも、よく分かってない段階でして・・・

 建設業法第2条別表第一によると、建設業の分類に「電気工事業」という分類が記載されています。環境マネジメントさんの会社はこの許可を持っていないということですか?
 
> 元請が産廃業者に委託して、この制御盤の選別等の中間処理を行ってもらい、一部(鉄くず等)が有価物になるのですが、この有価物のみを発注者に戻す(お金だけとか)という行為が出来るのか分からずに困っています。

ご質問の配電盤は総体として有価物ですか?
 現状有姿のままでも売却が可能であればそれは有価物ですが、そのままでは買い手がつかず分別解体をして初めて売却可能なものが得られるのなら廃棄物です。
ここを明確にしなければ、議論は噛み合いません。

配電盤が有価物であるなら、御社は発注者に売却の斡旋手数料のようなものを要求する権利がありますが、廃棄物であるなら、産業廃棄物処理業者が処理を請け負って中間処理した後に有価物が得られたとしてもそれは産廃処理業者のもので、もともとの排出者が誰であろうと売却益は産廃処理業者のものです。(産廃業者が、コンクリート殻を破砕して得られた骨材を売却しているとき、排出者にその売却益を還元したという話を聞いたことがありますか?)

 なお、以前に別のスレッド(http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7303のA−5など)でも書いたことがありますが、要らないもの(=廃棄物)に所有権を主張する人がいるでしょうか?
 工作物の新築・除去に係る廃棄物の排出者は、契約に取り決めが無い場合は一般的にその工事を請け負った元請けとされています。
 これは、廃棄物には所有権を主張する者がいないため、発生時にそのものを支配している(即ち「占有」している)工事業者(但し、責任の所在がうやむやにならないようにという主旨で元請け業者に限定)を排出者としているということだとおもいます。
 発注者がその廃棄物を適切に処理する手段(売却又は自ら利用を含む)を有している場合、発注者が撤去物を占有している(即ち、排出者である)と主張することはあり得る話で、発注者が排出者となる事まで廃棄物処理法では否定していません。

総件数 8 件  page 1/1