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環境Q&A

技術管理者と灰汚水処理 

登録日: 2007年04月14日 最終回答日:2007年04月18日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.22156 2007-04-14 10:17:18 一般廃棄物処理施設

私は自治体の廃棄物処理施設に勤務する者です。
当施設には廃棄物処理施設の技術管理者(技術管理士)の資格を有する者が1名しかおりません。しかし、焼却施設は2箇所、最終処分場は1箇所、粗大ごみ処理施設1箇所、リサイクルプラザ1箇所を有しています。
監督官庁である県の廃棄物担当部門に聞いた所、廃棄物処理施設技術管理者は運転を委託している事業者の社員では無く施設の設置者の職員であると言う事でしたがどこの自治体の施設でもそうなのでしょうか?

また、技術管理者は従事する職員を監督する必要が有ることから施設に常駐している必要があるのでしょうか?県の言い方では法律には常駐とまでは明記されていないが監督するためには常駐していないと出来ないと考えられるがそこまで求める事も出来ないのでは!?と言うことでした。他の自治体での考え方や法的な考え方はどうなのでしょうか?

私が現在勤務する焼却施設は、施設内の排水を下水道に排水しています。もちろんゴミ汚水、灰汚水、工場内の排水全てです。排水する汚水の分析も行なっておりませんし、排水処理設備も解体してしまっており有りません。施設の届出はクローズドシステムとして届けられているようです。下水道への排水についても下水道法の手続きを取っているとも思えません。これらはダイオキシン類対策特別措置法や廃棄物処理法、下水道法に違反する行為ではないでしょうか?ダイオキシンや重金属が含まれる汚水を何も無く排水するような事を自治体が行なっていても違法にはならないのでしょうか?

勉強不足で分からないことばかりで知識のある皆様のご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。
場合によっては、公表し周辺住民に謝罪し施設の適切な維持管理を行なう必要があると思うのでうが?
よろしくご教授お願いします。

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No.22235 【A-1】

Re:技術管理者と灰汚水処理

2007-04-18 16:53:20 破裂の人形

 管理者は職員でなければいけません。自治体では技術職員がほとんどいないため、様々な資格と施設を複数兼務しているのはよくあることです。常駐していなくとも管理体制さえしっかりしていればよいのです。国・県もそのことを知っているため、ある程度は仕方がないと思っています。(技術管理者は講習を受ければ資格要件を満たしていなくともなれます。
http://www.jesc.or.jp/guide/kenshu-guide.html#kiso
 それよりも、そちらの施設が特定施設に該当するかどうかわかりませんが、現状の処理が書き込まれている通りであれば、非常にまずいと思われます。ダイオキシン規制がかからずとも明らかに違法で、周辺住民云々以前に県にばれれば操業停止命令が出てもおかしくないです。そうなれば管理技術者も重大処分を受けます。(本人はその認識があるのでしょうか?)
 人がいない、わからない、予算がないからといって、現状を放置していれば、捕まるのはあなた方です。トップはなんの処分も受けません。
(特定施設かどうかは、
http://www.gifu-ecopavilion.jp/ecopavilion/shinsei/dioxin/index.htm

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
私も着任したばかりで技術管理者もいないし施設で技術管理者の資格を有する私としてはこのような状態を放置しておくことは出来なくてすごく心配になり違法と言うのは気づいていましたが他の自治体等の考え方をお聞きしたかったので参考になりました。
ありがとうございました。

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