騒音に係る環境基準の「道路に面する地域」について
登録日: 2007年04月07日 最終回答日:2007年04月10日 大気環境 騒音/振動
No.22037 2007-04-07 03:57:26 散歩者
「道路に面する地域」は「道路交通騒音の影響を受ける地域」とされており、具体的な距離は定義されていません。
例えば、道路と評価地点との間が田圃等で騒音が伝搬しやすい場合、その距離が100m程度あったとしても「道路に面する地域」が適用されることになります。
理屈は理解できるのですが、それほど離れていても「道路に面する地域」とされることには違和感があります。
何かガイドライン的な運用上の目安等はないのでしょうか。
ちなみに面的評価の場合は便宜的に50mとされていますが、これはまた別のものと考えています。
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No.22044 【A-1】
Re:騒音に係る環境基準の「道路に面する地域」について
2007-04-08 17:25:30 ハングリー (
行政の騒音担当者に問い合わせれば、すぐに解決する内容だと思われます。
それとも、あなた自身が行政担当者なのですか。
回答に対するお礼・補足
「騒音に係る環境基準の評価マニュアル U.地域評価編(道路に面する地域)」を隅から隅まで読みました(T、Vも)が、求めている情報はありませんでした。
そもそもマニュアルUは、地域評価のためのものではないのでしょうか。具体的な地点の評価について質問したつもりですが、伝わりませんでしたか。
行政担当者云々の意味が良く理解できません。これは、行政担当者には何らかの情報があるが、一般市民には入手できないという意味でしょうか。それならば、そうするしかありませんが、その前に自分なりに調べたいと思ったもので。ちなみに私は行政担当者ではなく一般市民です。
ご回答はありがたいのですが、正直、中途半端な回答はかえって混乱します。と、ハングリー様のさらなる回答を引き出すために挑発してみました。
No.22057 【A-2】
Re:騒音に係る環境基準の「道路に面する地域」について
2007-04-09 18:10:21 蛇足 (
環境省のホームページにあります。http://www.env.go.jp/air/noise/manual/
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
ハングリー様へのコメントにも記入しましたが、マニュアルは地域評価のためのものではないのでしょうか。誤解していましたら、お教えくださるようお願いいたします。
No.22063 【A-3】
Re:騒音に係る環境基準の「道路に面する地域」について
2007-04-10 00:02:58 ハングリー (
貴殿はここまで明言されてますよね。いったい、誰が「100m程度あったとしても」とおっしゃったのでしょうか?環境省がそう言っているのでしょうか。そうであるなら、そのとおりにするだけのことですよね。
その上で、
>それほど離れていても「道路に面する地域」とされることには違和感があります。
とおっしゃっています。つまり、環境行政に対する不信からの質問だと受け取りました。あるいは、反対にゼネコン等から苦情を受けている行政担当マンかも、と。環境省に聞くに聞けない、という立場も想定できますから。
ついでに申し上げると、私は貴殿のおっしゃるような違和感は抱いておりません。むしろ、100mどころか、200m以上の距離があろうとも、道路交通騒音の影響があると想定できる位置なら、道路に面する地域として基準を適用すべきと思っている立場です。
No.22064 【A-4】
Re:騒音に係る環境基準の「道路に面する地域」について
2007-04-10 08:47:12 ハングリー (
すいません、一番かんじんのことを申し上げるのを失念しておりました。
ガイドライン的なもの、はお目にかかったことがありません。行政担当者から聞いたこともありません。私の認識では、運用は行政担当者が担っているということです。
あと、唯一気になるのは、道路端から100mも畑地であるような地域に、用途地域の指定があるのか?ということです。ほとんどの自治体は都市計画法に基づく用途地域の指定状況にあわせてA〜C地域を指定してます。用途地域の指定がなければ、基準は適用されないケースがほとんどとなります。市街化調整区域もそうです(レアなケースもありますけど)。
そういう、レアなケースを話題になさっておられるということですか。
回答に対するお礼・補足
「100m程度あったとしても」はコメントではなく実際の状況で、「道路に面する地域が適用されることになります」は杓子定規に読むとそうなんだろうな、という私の認識です。伝わりにくい文章で申し訳ありませんでした。
地点周辺の状況は、道路沿線にはぽつぽつと商業施設があり、問題の地点の前後区間にのみ田畑が残っています。道路沿線は近隣商業地域、地点は第一種住居地域で、B類型に相当すると思います(未確認)。
背景を補足しますと、当該状況にある知人から相談を受け、本人が行政にあたる前に何かしらアドバイスをと調べていました。
ガイドライン類は無さそうとのことですので、行政担当者に聞くようにいたします。
いろいろとありがとうございました。
No.22081 【A-5】
Re:騒音に係る環境基準の「道路に面する地域」について
2007-04-10 16:44:45 スーパー面的評価マン (
「道路に面する地域の測定・評価を行うにあたり、騒音の状況及び住居等の戸数などを把握すべき範囲は、道路端から50mとする」
と指定されています。
また、面的評価を行うべき対象は、住居等の地域住民の生活に係る「建物」ですので、畑などの評価を行う必要はありません。もしも、100m隔てた距離にある建物の騒音レベルが気になるのでしたら、道路騒音レベルを75dBと仮定して、距離減衰による効果を見積もり推算されると良いと思います。その推算の結果、騒音レベルが大きく見積もられるようでしたら、行政側にその旨を提案された方が良いと思います。
いずれにせよ、道路騒音の地点評価と面的評価は別ものですので、その地点にふさわしい評価方法で評価する方がいいと思います。それができてこそ、コンサルの価値があります。
その他、ご不明な点等があれば私におたずね下さい。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
A-5の方で背景の補足をしておりますが、今回は具体的な地点の問題です。
測定云々も考えないではなかったのですが、まずは推定という段階もあるのですね。
ありがとうございました。
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