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環境Q&A

BDF製造処理施設の届出は法律的にはどうなってるのでしょうか? 

登録日: 2007年04月04日 最終回答日:2007年04月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.21980 2007-04-04 10:47:41 たっくん

外食店舗で廃棄物処理を担当している者です。現在、廃食油は、マニフェスト発行・収集運搬費を支払い適正に処理をしています。昨今、店舗から出る廃食油を原料として「BDF」製造を行っている事業者からの問合せが大変多くなりました。カーボンニュートラルの燃料として人気急上昇のBDFですが、廃食油を原料とするBDF製造機の設置基準や法的な届出(例えば、消防署への届出)、副産物のグリセリンや製造に伴う排水の処理基準等はあるのでしょうか?規模的には日量200〜800リットル程度の製造プラント?のようです。産業廃棄物である廃食油ですが、適正に処理され有用に利用されるのであればリサイクル手法の1つとして検討したいと思っています。アドバイスをお願い致します。
【適正処理の確認の為に】
Q−1.BDF製造処理施設の設置基準と届出について
Q−2.副産物(グリセリン等)や排水処理の基準について
Q−3.BDF製造に係る資格基準はありますか?
以上、宜しくお願い致します。

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No.21999 【A-1】

Re:BDF製造処理施設の届出は法律的にはどうなってるのでしょうか?

2007-04-05 15:38:27 たる吉

>外食店舗で廃棄物処理を担当している者です。現在、廃食油は、マニフェスト発行・収集運搬費を支払い適正に処理をしています。昨今、店舗から出る廃食油を原料として「BDF」製造を行っている事業者からの問合せが大変多くなりました。カーボンニュートラルの燃料として人気急上昇のBDFですが、廃食油を原料とするBDF製造機の設置基準や法的な届出(例えば、消防署への届出)、副産物のグリセリンや製造に伴う排水の処理基準等はあるのでしょうか?規模的には日量200〜800リットル程度の製造プラント?のようです。産業廃棄物である廃食油ですが、適正に処理され有用に利用されるのであればリサイクル手法の1つとして検討したいと思っています。アドバイスをお願い致します。
>【適正処理の確認の為に】
>Q−1.BDF製造処理施設の設置基準と届出について
>Q−2.副産物(グリセリン等)や排水処理の基準について
>Q−3.BDF製造に係る資格基準はありますか?
>以上、宜しくお願い致します。

失礼ですが,それが貴方のお仕事ですよね?
当該業者に確認する,法律を調査するなどしてから,不明な点を整理して,再度ご質問されることをお勧めします。
A−1 水質汚濁防止法,下水道法,廃棄物処理法,消防法等を勉強されてください。
A−2 水質汚濁防止法,下水道法,各地方自治体の条例を勉強されてください。
A−3 直接,業者に確認してください。

回答に対するお礼・補足

小生の勉強不足を棚に上げて申し訳ありません。
まず「BDF製造施設」なる「事業場」の該当が見つかりませんでした。「危険物製造」に該当するのでしょうか。危険物保管所としては「第4類」の引火性のその他に該当するようです。排水量は50㎥/日以下らしいので、施設の排水として該当する法規制は「水濁法」のみと思います。BDF製造施設は「特定施設」とか「特定事業場」として・・、何に該当するか?分かりませんでした。危険物製造に係る規制基準等は、生産施設の生産能力(保管量等)によって、流出防止や防火施設のレベルがあるようです。でもやっぱりよく分かりません。許可証があれば納得なのですが・・・回収費も0円で、説明を聞けば良いことずくめのようなので、一度、施設見学して勉強をしてみます。

No.22059 【A-2】

Re:BDF製造処理施設の届出は法律的にはどうなってるのでしょうか?

2007-04-09 20:36:05 たる吉

>まず「BDF製造施設」なる「事業場」の該当が見つかりませんでした。「危険物製造」に該当するのでしょうか。危険物保管所としては「第4類」の引火性のその他に該当するようです。排水量は50m3/日以下らしいので、施設の排水として該当する法規制は「水濁法」のみと思います。BDF製造施設は「特定施設」とか「特定事業場」として・・、何に該当するか?分かりませんでした。危険物製造に係る規制基準等は、生産施設の生産能力(保管量等)によって、流出防止や防火施設のレベルがあるようです。でもやっぱりよく分かりません。許可証があれば納得なのですが・・・回収費も0円で、説明を聞けば良いことずくめのようなので、一度、施設見学して勉強をしてみます。


水質汚濁防止法政令別表第1の12号又は51号に該当する可能性はありますが,可能性は低いです。(自治体に確認が必要)
尚,上記水濁法の業や施設が適用を受けず,施設の排水が50m3/日以下であれば,条例で規制されていない限り,水濁法すら適用を受けません。
回収費用(収集,運搬,処理を含む場合に限る)が0円ということであれば,廃棄物処理法の適用も受けません。(譲渡の契約は別途あったほうが良いです)
危険物製造の規制基準等については,申し訳ありませんが,存じ上げません。

>一度、施設見学して勉強をしてみます。
それが一番の解決方法と思います。
現地の状況を実際に確認した上で,例えば,「適用を受ける法律は何があるのか?」という質問を投げかけ,根拠と共に説明ができ,地域との協定や自主管理基準等を定めて自主管理ができているような業者であれば,問題ないのではないでしょうか。

No.22065 【A-3】

Re:BDF製造処理施設の届出は法律的にはどうなってるのでしょうか?

2007-04-10 09:41:29 東京都 / KAN

関連と思われる情報が掲載されているサイトです。

福島県企画調整部首都機能移転・超学際グループ

バイオマス利活用のための関連法令と手続き
http://www.pref.fukushima.jp/syuto/biomass/suishin/6tetuduki/tetuduki.htm
バイオマス利活用ハンドブック(平成18年4月)
http://www.pref.fukushima.jp/syuto/biomass/handbook.htm

有限会社 どりーむ
BDFの製造施設に係る関係法令
http://www008.upp.so-net.ne.jp/bio-dream/hourei.html

回答に対するお礼・補足

東京都/KANさま
ご紹介頂きました「(有)どりーむ」のアドレスに
行ってみました。とても参考になりました。
ありがとうございました。

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