一般財団法人環境イノベーション情報機構
環境計量士の印章について
登録日: 2007年04月02日 最終回答日:2007年04月02日 環境一般 その他(環境一般)
No.21927 2007-04-02 11:18:25 ヒンカン
分析結果での環境計量士の印章について教えて下さい。
他社商品の微生物検査や栄養成分を当社が分析料金を頂いて試験をする場合、その検査結果表には環境計量士の印章が必要でしょうか。
また、検査結果表を他社に提出する場合、環境計量士の印章が必要な試験項目は何でしょうか。
ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。
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No.21932 【A-1】
Re:環境計量士の印章について
2007-04-02 15:41:30 レス (
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>他社商品の微生物検査や栄養成分を当社が分析料金を頂いて試験をする場合、その検査結果表には環境計量士の印章が必要でしょうか。
>また、検査結果表を他社に提出する場合、環境計量士の印章が必要な試験項目は何でしょうか。
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今回は相当きつく行きます。
貴方は計量士ですか?なら解りますよね。
計量士でない。なら貴方の事業場の計量士に聞きなさい。
事業場の事業規程を付属書も含めてお読みください。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
私は環境計量士ではなく、環境計量士について調べており、このホームページを見つけましたので質問をした次第です。
全くの素人が質問をしてしまい、申し訳ございませんでした。
No.21940 【A-2】
Re:環境計量士の印章について
2007-04-02 18:23:38 筑波山麓 (
環境計量士の印章は、「計量証明書」に押印されて初めて法的に有効なものであり、何でもかでも押印すれば良いというものではありません。
以下は、「計量証明書」で検索したこのEICネット内のあなたの質問の回答の一部になるであろうものです。「計量証明」、「環境計量士」などなどで検索すれば、まだまだ見つかるでしょう。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=18221
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=14852
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=15309
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=4426
「他社商品」が工業製品等の販売されているもの(商品)であれば計量証明の対象外ですから、「計量証明書」として報告することはできません。「報告書」に環境計量士が押印するのは構いません。ただし、この場合、計量法上の法的有効性はありません。環境計量士以外の会社の責任者が押印しても構いません。ただし、裁判上での係争となれば、その会社での法的地位、つまり、役職、承認行為に関する権限等が問題となると思います。
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