一般財団法人環境イノベーション情報機構
建設汚泥再利用時の検査方法について
登録日: 2007年03月21日 最終回答日:2007年05月13日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.21796 2007-03-21 05:56:14 脱水ケーキ処理担当者
建設汚泥を再利用するには、大臣認定等々の手続きにより可能です。しかし、検査項目やその方法が異なるようです。
例えば環境大臣認定で再利用するの場合、また、それに準用する場合の溶出液作成法は、産廃の方法で基準値については土壌の環境基準値が準用されているようです。
一方、国交省から出ている文書では、土壌の環境基準(溶出)と土壌汚染対策法の含有基準を実施することになっているようです。当然、検液作成方法も土壌環境もしくは土壌汚染対策法に準じることになります。
さらに都道府県レベルの指針や指導等では、大臣認定に準じるところもあれば、国交省のケース準じるケース、廃掃法の溶出試験方法でかつ基準値も同法の溶出基準とするケース等々まちまちのようです。
本来、汚泥は産廃であるため、上記のように検液作成方法や運用基準値の相違があること自体、非常に問題だと思いますが、やはり検査方法は、汚泥再利用の都度、工事発注者や主管省庁に確認するしかないのでしょうか。?
どなたかよい事例などあったら教えてください。お願いします。
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No.22519 【A-1】
Re:建設汚泥再利用時の検査方法について
2007-05-13 13:32:54 レスないので (
>
ご自分で、お答えが出ているようですが、ご質問はご自分を納得させるためにおだしになられたのですか。
それとも、現在のわが国に於ける縦割り行政の弊害に関して何らかの異議を求めているのですか。
法と呼ばれるものはある程度場当たり的に作るものです。実態に合わせて手直しはされるものの、間違いなく時代より先には作れません。先取りなどと申しても、作る時点での予想にしか過ぎず、そのデータは未来からではなく、過去から収集したものです。
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