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環境Q&A

「うめもどき」様のNo216600質問に対する答え 

登録日: 2007年03月21日 最終回答日:2007年03月23日 水・土壌環境 水質汚濁

No.21792 2007-03-21 12:38:51 マッシー・ナナ

これは質問ではなく、特定施設になるかどうかという「うめもどき」様のNo216600質問に対する答えです。質問内容は、曖昧ながら汎用性があると私なりに判断いたしましたが、すでに締め切られていましたので、コチラに質問の形式で回答いたします。遅刻ですが、たまにしかQ&Aを見ていないので、お答えが遅くなりましたことをお詫びいたします。
・ ・・・・・・・・
食品製造業でスープを生産しています。⇒質問内容からは貴社のスープ生産施設が特定施設に該当するかどうか正確には分かりません。通常、スープは排水として排出するわけでないので、スープ製造施設は特定施設に当たらないことの方が多いと思います。近いのは、18の2ロ、ハぐらいでしょうか。

油水分離槽⇒小規模の油脂分離槽は、それ自体で排除基準値を下回ることがないので、回収施設と考えられ、処理施設でないと解するのが一般的とおもいます。が、行政担当者の判断で排水処理施設の一部とされることもあります。

グループ会社の廃水処理施設に配管にて送り込んで委託⇒廃水処理施設に排水している会社のうち、一社でも「特定施設を設置する事業場」に該当すれば、その廃水処理施設は、74−「特定事業場から排出される水の処理施設」の特定施設に該当すると思われます。

当社の設備は特定施設として登録する必要が発生⇒特定施設に該当すれば、届出が必要と思われます。
この場合、二通りの届け出方法が考えられます。一つは貴社が特定施設設置事業場として特定施設を届けます。その際は排水処理の委託契約書を添付すればよいと思います。
他の一つは、当該排水処理施設を設置している事業者が74を届け出る際、その届出の一部として貴社のスープ生産施設の届け出を行うことがあります。その際、排水処理施設の能力・構造等が妥当かどうかを判断するために、スープ生産施設が特定施設でなくても排水の発生施設として届け出ている可能性もあります。
以上です。当該行政担当者の判断でどちらを採用しているか分かりませんが、今回は後者が採用されている可能性があります。その際は貴社が届出を行うとブッキングしてしまいますので担当者で話し合ってください。

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No.21793 【A-1】

将来の検索者のためのリンク

2007-03-21 10:49:01 レス

特定施設になるかどうかについて
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=21660

 今後の質問者のためにA-3に若干の思いを記載して置きます。

 元レスで言及したような寸胴一つでも立派な食品製造者ですから、そこまで考えたら私が怒る原因は納得できなくても理解はしていただけるとかってに思っております。

No.21794 【A-2】

Re:特定施設で混乱している皆さんへの答え

2007-03-21 12:35:38 papa

特定施設の定義は水質汚濁防止法施行令別表第1によります。
定義の方法は
原則的に業種+施設となっています。下水処理場のように例外的に片方のみのものがあります。
スープ製造でしたらまず日本標準産業分類を参照します。
http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/pdf/san3f.pdf
食料品製造業を参照すると、0931に
野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業というのがあります。例示にスープ製造という記載があります。
ここで、質問の業種は上記別表第1の4号に該当することがわかります。
別表第1の4号には
イ 原料処理施設
ロ 洗浄施設
ハ 圧搾施設
ニ 湯煮施設
の4施設が掲げられています。
工場内にイ〜ハの施設のいずれかが存在すればそれが特定施設です。(99%以上の確率で存在するはずです)
特定施設を設置している事業所は特定事業場として届出義務がありますが、他社と共同で排水処理を行なっている場合は、マッシー・ナナ様の回答のとうり届出の方法は2種類が考えられます。
受理する側の都合で言えば、漏洩事故等のリスクもありますので、質問の事業場はとりあえず別表第1の74号施設へ廃水を流入させている届出のみの未規制事業場、処理施設を有する側事業場の74号施設負荷として特定施設を重複して届出していただくのがわかり易いかと思います。
下水道放流でも河川放流でも取扱は同じです。
初めての担当者にはに特定施設はわかりにくいものです。牛乳工場が2号畜産食料品製造業で、ジュース工場が10号飲料製造業なんていうのもあります。17号で豆腐はあるがこんにゃくはないとか、どちらも消費者にとっては似たようなものですから。

No.21822 【A-3】

Reためにする話ですが

2007-03-23 12:19:15 レス

>食品製造業でスープを生産しています

 マッシー・ナナさんやpapaさんのような専門家ですら答えに窮しておられます。お二人の見解が分かれて当然と私は思います。
 確かに別表第一は解りにくいです。尚且つ、ここでいくら論議しても、最終的な結論は所轄の決定によるのですから、敢て異を唱えるのは、今後のために整理しておいたほうが好ましく思える事例と思いましたので、マッシー・ナナさん失礼致します。

 基の題記から考えると当てはまる可能性があるものがありすぎます。それを逐次挙げ解説いたします。

二 畜産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
三 水産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
四 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
十八の二 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

 四と十八の二は既に挙げられていますが、同様な意味では全て該当する可能性があります。

五 みそ、しよう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

 固形スープが該当する場合があります。

十 飲料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

 自動販売機で販売していますよね。

四十七 医薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

 特定の場合にはありえます。

六十六の四 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設

 セントラルキッチンと呼ばれるような形態の場合です。

 まあどれに該当しようが、私には責任がないといえばそれまでですが、質問には必ず質問の背景と調査した内容、それと回答に必要なデーターが揃わなければ質問にはなり得ません。
 個人的には所轄に行けば、このような場所で聞くよりもっと詳しく、かつ正確に教えていただけると思っています。
 ある程度下調べが必要とも思いますので、聞かれる事は良いと思いますが、データーの出し惜しみをして、回答者にのみ時間を使わせる考え方には違和感を感じます。

 今回は部分的に掲示しただけですからほとんど時間はかかりませんが、上記内容を素人さんにわかるように解説するとなれば、少なくとも数時間かかると思いますが、質問者はそのようなことは気にしていないようです。

回答に対するお礼・補足

レス様、papa様ご回答を感謝いたします。ありがとうございます。元々の質問No216600が曖昧な記述でしたので、答える側の想定次第で見解が異なってくることはやむ得ないものと思います。内容そのものは、お二人の仰せのように質問者がお役所に出向けば結論の得られる事柄ですので、私はこのことについてお話するつもりではありません。ただ、ここのQ&Aには、同様な法定事項に関わる質問は結構多いです。このことは裏返せば、規制部署の敷居がまだ高く、会社側が気安くお役所に相談しにくい現状があるのだと思います。そこで、質問者はお役所に出向く前に疑問の部分をこのQ&Aで聞いておいて心構えを作っておきたいのではないかと理解しております。そこで、私は、回答者側は想定問答として出来るだけオーソライズしておけば、後ほど多くの方が参考に出来るのではないかと考えて、敢えて今回質問をした次第です。このQ&Aは「うめもどき」様のような方々にとって有意義なURLと思います。EICネットの管理者にも併せて御礼申し上げます。宜しくお願いいたします。

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