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環境Q&A

排水の定義について 

登録日: 2007年03月12日 最終回答日:2007年03月13日 水・土壌環境 水質汚濁

No.21619 2007-03-12 11:44:54 駆け出し公害防止管理者

弊社では、同一県内にA事業所とB事業所が有り、A事業所で新規事業を始めることとなりました。A事業所では、生産工程で発生する排水処理場を所有しておらず、B事業所に容器で運搬し、排水処理場で処理することを社内で検討しました。
県の水質担当者へ特定事業場(施行令 別表第1 74号 特定事業場からの排水を処理する設備)に該当するかの確認を行い、同一社内であっても、該当する旨の回答を頂き、特定施設の届出を行う予定です。
そこで、今後の検討事項として、必要なことを検討しております。
@私自身は、廃棄物と排水の定義について、所有する処理施設によって処理可能なものを「排水」と呼び、不可能なものが「廃液」、すなわち、廃棄物となると考えております。(廃掃法の届出対象に該当しない凝集沈殿処理とした場合。)
本ケースでは、県の担当者に水濁法の対象となるという判断をして頂きましたが、廃掃法の対象にはならないのか?ということが判断しきれません。(解釈によっては、凝集沈澱処理も中和処理と言えないわけでもないと考えています。また、同一社内処理でも、廃棄物処理施設の届出が必要となった事例も聞きました。)複数の法令により、重複して届出義務が発生するとは思えないのですが、念のため確認の必要があると考えています。
A排水の容器運搬は、社員で対応することを考えており、飛散防止等についても、十分考慮しているつもりですが、廃棄物ではない排水として、マニフェスト伝票を発行するべきか?ということが判断できません。
どなたか、ご教授頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

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No.21623 【A-1】

Re:排水の定義について

2007-03-13 09:43:57 レス

駆け出し公害防止管理者さんへ

 法令の運用は全国一律の場合もありますし、地区によつて異なる場合もあります。

>A事業所では、生産工程で発生する排水処理場を所有しておらず、B事業所に容器で運搬し、排水処理場で処理する。>
>
 は常に『施行令 別表第1 74号 特定事業場からの排水を処理する設備に該当する』です。疑義はありません。

>私自身は、廃棄物と排水の定義について、所有する処理施設によって処理可能なものを「排水」と呼び、不可能なものが「廃液」、すなわち、廃棄物となると考えております。(廃掃法の届出対象に該当しない凝集沈殿処理とした場合。)>
>
 この様な手前勝手な用語運用は大変危険な行為です。普遍性も共通性も、ましてや、言語として相手に意思が伝わらなくなります。これらの用語は前後の関係で同一の意味を持つたり、全く別の概念を有していたりします。

>廃掃法の対象にはならないのか?ということが判断しきれません。(解釈によっては、凝集沈澱処理も中和処理と言えないわけでもないと考えています。また、同一社内処理でも、廃棄物処理施設の届出が必要となった事例も聞きました。)複数の法令により、重複して届出義務が発生するとは思えないのですが。>
>
 重複してもしなくても、特別な疑義とは考えられません。水濁(下水道)法の問題ではなく、廃掃法の所轄の運用に係わる範囲です。
 所轄に問い合わせて『廃棄物処理施設の届出』が必要か否かは確認するしかありません。
 『複数の法令により、重複して届出義務が発生する』施設など、いくらでもあります。

>排水の容器運搬は、社員で対応することを考えており、飛散防止等についても、十分考慮しているつもりですが、廃棄物ではない排水として、マニフェスト伝票を発行するべきか?ということが判断できません>
>
 『廃棄物ではない排水として、マニフェスト伝票を発行する』とは?
 貴方はマニフェスト発行の意味をなんと考えているのですか?
 ご自身の考え方をもう一度初心に戻り考えるべきです。素直になりましょう。なぜ、そこまで捻じ曲がった心を持つようになったのか?

No.21635 【A-2】

Re:排水の定義について

2007-03-13 14:35:38 通りすがり

排水は廃棄物か?という面白い議論がされているサイトを紹介しますので参考にしてみてください。
http://www.sanpainet.or.jp/square/board/board.cfm
これの1406番です。

No.21636 【A-3】

Re:排水の定義について

2007-03-13 14:43:26 たる吉

>@私自身は、廃棄物と排水の定義について、所有する処理施設によって処理可能なものを「排水」と呼び、不可能なものが「廃液」、すなわち、廃棄物となると考えております。(廃掃法の届出対象に該当しない凝集沈殿処理とした場合。)
>本ケースでは、県の担当者に水濁法の対象となるという判断をして頂きましたが、廃掃法の対象にはならないのか?ということが判断しきれません。(解釈によっては、凝集沈澱処理も中和処理と言えないわけでもないと考えています。また、同一社内処理でも、廃棄物処理施設の届出が必要となった事例も聞きました。)複数の法令により、重複して届出義務が発生するとは思えないのですが、念のため確認の必要があると考えています。

そもそもを一度勉強されることをお勧めします。
水質汚濁防止法は,廃棄物処理法の特別法です。

廃液(仮に廃酸・アルカリとします)処理施設を設置しており,別工程(別工場)から廃液を受け入れるのであれば,廃棄物処理法に定められる「廃棄物処理施設」に該当すると考えられます。
解釈によってはではなく,凝集沈殿法は完全なPH制御による廃液処理工程と思いますが?
凝集沈殿後の中和工程はないのですが?

規模能力を満たす水濁法の74と廃掃法の廃酸・廃アルカリの中和施設は,競合することが予想されます。ここも含めて,お住まいの廃棄物担当部署に確認されてはいかがでしょうか?
平成17年3月25日環廃産発050325002号をご参照下さい。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000363

>A排水の容器運搬は、社員で対応することを考えており、飛散防止等についても、十分考慮しているつもりですが、廃棄物ではない排水として、マニフェスト伝票を発行するべきか?ということが判断できません。
>どなたか、ご教授頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
A事業所から放流できないのであれば,廃酸か,廃アルカリのどちらかに傾けて運搬を行うべきです。
自社運搬・自社処理であれば,マニフェストは不要です。

回答に対するお礼・補足

ご回答頂きました皆様、有難う御座いました。
大変参考になりました。
また、ご指摘頂いたことについても、真摯に受け止めて改善・向上できるよう努力したいと思います。

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