一般財団法人環境イノベーション情報機構
REー排出事業者として確認すべき事項とは?
登録日: 2003年04月14日 最終回答日:2003年04月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.2160 2003-04-14 17:16:30 Y・U
委託契約書の[丙での中間処理後の最終処分(再生を含む)場所(予定)は処分会社(丙)が記入すると聞いておりますが、排出事業者としてその内容にどのように責任を持てばよいのですか
少なくとも契約書として代表印を押印しているので、その内容は
丙が書いたので知らないといえるのでしょうか。言えないとすれば例えば
@丙からの再生(委託先)
A丙からの最終処分(委託)先
B丙からの再中間処理(委託)先及びその後の最終処分場所
について、自己の廃棄物が何処にいったかを廃棄物には色がついていないのでどのように確認するのでしょうか、よく役所(発注者)で言われることは、
・99%容量を使いきった処分場を使い続けるのは排出事業者責任
である。
・再生処理後は有価、有価というけれど、それは誰がどのように
確認したのか。
これに対してどのように反論すればよいのでしょうか。
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No.2206 【A-1】
Re:排出事業者として確認すべき事項とは?
2003-04-18 15:45:56 やま (
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=2126
また、法12条の3第7項には、管理票に虚偽の記載があれば、状況を把握し適切な措置をとれと書いてあります。間違いなく最終処分されたかも確認せよと言っているようです。
法律は具体的な確認方法を示していないようですが、結果として不法投棄などがあれば排出者にも責任を取ってもらうといっております。
自分の出した廃棄物が、業者が処理しているもののうちの、どの部分かは不確実でも、それを含んだものが全体として適切に処理されているか。処分場が残り少なければどうやって適切に処分するか。有価であればどんなもので、その価格や用途は妥当なものか。
これらのことについて説明を求められるのは自然と思います。
確認手段と排出者としての責任範囲との関係は、まだ法律が新しく、確定したものではないと思いますが、確認を怠れば過失責任を問われるように思います。
回答に対するお礼・補足
弊社は建築設備工事を役所から直請しているので、よくこのようなクレイムを受けます。以前の東京ルールが法律化されたのでこのようになったと思います。建築本体はこのようなクレームがないのが不思議です。
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