回収費用について
登録日: 2007年03月06日 最終回答日:2007年03月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.21495 2007-03-06 08:44:03 高木徳子
現在会社で故障や不良品として廃棄される製品を代理店や販売店から回収していますが、運送料など手間がかかり一部費用の負担を代理店や販売店に求めようと考えています。廃棄製品の有料化に際しては産業廃棄物処理業者の資格が必要かと思いますが、回収費用の一部負担を求める場合でも資格がなければできないのでしょうか?一部負担でも、もし資格がなく費用を徴収すると法令違反にとわれることになるのでしょうか。基本的な質問で恐れ入りますがご教授の程よろしくお願い致します。
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No.21498 【A-1】
回答ではありません
2007-03-06 11:39:14 みっちゃん (
>
故障とか不良品がでるのは、製造者の責任ですよんね?
代理店や販売店も一蓮托生だから、連帯責任てことですか?
私が御社の代理店や販売店だったら、逆に保証金を頂きたいと思いますけど。修理や交換の手間って結構経費がかかると思いますが。
・・・と思いますけど・・・
消費者の立場としては、メーカ名ぜひ知りたいです。
無責任なメーカーの名前を。
No.21500 【A-2】
Re:回収費用について
2007-03-06 13:01:44 たる吉 (
一度,PL法(製造物責任法)をご覧になられたほうが良いと思います。
最近のリサイクル法は,拡大生産者責任という視点もあります。
尚,ご質問の不良製品を送り返す費用の負担については,その後の廃棄を決定するのは返品先の製造者であり,それまでの費用負担について廃棄物処理法の出る幕では無いと思いますが。
No.21502 【A-3】
Re:回収費用について
2007-03-06 14:00:54 光一 (
販売店や代理店に返品費用負担を求めることは、道義的な面は別として、罰せられるような法律は思い当たりません。
なお、PL法はエンドユーザー保護の為につくられた法律であり、販売店や代理店止まりで回収された製品については適用外だと思います。
回答に対するお礼・補足
みっちゃん様、たる吉様、光一様、ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。返送品について、不良品を再販することはありません。現在は、弊社に返送される不良品や故障品はすべて廃棄物として業者に回収していただいております。お聞きしたかったのは弊社で産業廃棄物となる回収製品(廃プラスチック)を処理業者に委託する費用の一部を代理店等に負担を求めるためには弊社においても処理業者の資格が必要か否かということです。あやふやな質問で失礼致しました。再度ご意見お聞かせ願えればと思います。どうぞよろしくお願い致します。
No.21519 【A-4】
Re:回収費用について
2007-03-07 08:35:32 たる吉 (
>なお、PL法はエンドユーザー保護の為につくられた法律であり、販売店や代理店止まりで回収された製品については適用外だと思います。
おっしゃるとおりです。
ただ,製造者の製造物に関する責任が循環型社会形成推進基本法でも拡大解釈され始めている,ということを言いたかっただけです。コメントありがとうございます。
高木様
>廃棄物処理法のでる幕ではない。
という答えでは足らないのでしょうか?
貴殿の質問の主張からすれば,「予め廃却することが決まっている為廃棄物ではないか」ということのようですが,そうであれば,販売店等から貴社へ送付する際には,廃棄物の収集運搬業者を利用されているのでしょうね。
No.21520 【A-5】
Re:回収費用について
2007-03-07 09:58:34 光一 (
>現在は、弊社に返送される不良品や故障品はすべて廃棄物として業者に回収していただいております。
具体的な商品がわからないので微妙なのですが、再販するしないは貴社の問題で、代理店から返送されてくる間は、廃掃法の適用は受けないと私は思うんですが、それでは答えにはなってませんか?
廃棄物の定義にもふれる事ですが、もしも貴社が代理店から返送される時点で廃棄物だと確信するのであれば、それを廃棄物として廃掃法に基づきその後の処理を行うことはそれはそれで良いのでは無いでしょうか?私としては前記のように考えますが。
No.21535 【A-6】
Re:回収費用について
2007-03-07 23:59:55 匿名 (
それとも、廃棄物の処理費用の負担ですか?
もし必要だとすれば「処理業者の資格」ではなく「産業廃棄物の収集運搬業の許可」ですね。
処理費用の負担の場合、代理店等がその製品を自社の廃棄物と認識していることになり、無許可である御社に廃棄物の処理を委託している、と取られそうな気もします。
そうなると、代理店側が法律違反となる可能性があるのではないでしょうか?
なので、もし負担してもらうなら、回収費用という名目になるのかな、と思います。
いずれにせよ、下取り行為で金銭のやりとりが生じる場合については難しい面が多いので、業の許可をとる必要があるのかどうかも含めて、都道府県の産廃担当部署に確認した方が良いと思います。
回答に対するお礼・補足
匿名様 明確なご回答ありがとうござます。たいへん参考になりました。県担当部署へ問い合わせてみます。
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