行政の試験所について
登録日: 2007年03月05日 最終回答日:2007年03月07日 環境行政 法令/条例/条約
No.21470 2007-03-05 09:19:17 鹿児島太郎
環境監視や工場・事業場の排水基準監視に伴う水質分析等を行う行政の試験所で保健所の組織ではなく環境部局に属する機関は、水質汚濁防止法に規定する特定施設(71の2 科学技術に関する研究、試験、検査・・を行う事業場・・)には該当しないと思うのですが、それでよろしいのでしょうか?皆さまのご意見をお聞かせ願いたいと思います。なお、当該機関は環境局内の業務に係る分析のみ無料で行っております。
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No.21478 【A-1】
Re:行政の試験所について
2007-03-05 13:50:33 レス (
水質汚濁防止法の趣旨を考えれば、該当すると考えるべきでしょう。
若干話は変わりますが、社員食堂が、特定施設から除外されたときに、官庁の食堂は除外しない旨通達があったと思います。
因って、官庁の施設は広く該当する方向に考えるのが法の趣旨のはずです。
正式に環境省に被疑解釈を求めるべきです。
この様な場所で聞くのは筋違い・・・
回答に対するお礼・補足
早速のご回答ありがとうございました。環境省へ問い合わせをすると回答に多くの時間を要するので、この場を借りて質問させていただきました。
No.21493 【A-2】
Re:行政の試験所について
2007-03-05 21:15:28 JK (
主たる業務ではないかと思いますが、・・・。
【 水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行等について 】公布日:昭和49年12月24日 環水規236号
十 検査業に属する事業場
ヌ 第一〇号、第一一号及び第一二号関係
(イ) 第一〇号、第一一号及び第一二号に規定する事業場は、検査(検定、鑑定等を含む。)それ自身をその事業場の主たる事業としているものをいう。従つて、主たる事業に附随する業務として検査を行つている場合、工場又は事業場においてその製品又はサービスの品質管理、水準維持のための検査を行つている場合及び特定事業場が自ら水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号)第一四条第一項に規定する排出水の水質の測定のための検査を行つている場合は、その事業場は第一〇号、第一一号及び第一二号に規定する事業場には当該しない。
(ロ) 第一〇号に規定する検査業に属する事業場とは、産業分類八九九一に該当するものをいう。
8991 検査業
疾病の予防、健康管理、健康の増進、環境衛生の改善などに必要な検査、試験を行う事業所をいう。
○寄生虫卵検査業;水質検査業;食肉衛生検査所
×衛生研究所(試験所)〔9214〕;衛生検査所〔8871〕
回答に対するお礼・補足
ご丁寧なご回答ありがとうございました。結局、該当しない可能性が高いということでよろしいのでしょうか?
No.21499 【A-3】
Re:行政の試験所について
2007-03-06 12:44:38 くろ (
キーワードを"特定施設" "環境省令で定めるもの" "水質汚濁"としたところ、1番上にヒットした
東京都の環境局のHPに以下の説明がありました。 “国又は地方公共団体の試験研究機関”に該当すると思いますがいかがでしょう。
※環境省令で定める事業場は次に掲げる事業場とする。
1 国又は地方公共団体の試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
2 大学及びその附属試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
3 学術研究(人文科学のみに係るものを除く。)又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(前2号に該当するものを除く。)
4 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、専修学校、各種学校、高等専門学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
5 保健所
6 検疫所
7 動物検疫所
8 植物検疫所
9 家畜保健衛生所
10 検査業に属する事業場
11 商品検査業に属する事業場
12 臨床検査業に属する事業場
13 犯罪鑑識施設
鹿児島太郎さんが該当しないと考えた根拠資料があると思うのですが、後学のため教えてください。
ここでいう“環境省令”とは、施行規則のことだったんですね。上記の区分は、施行規則の第1条の2に出ていますね。
勉強不足でした。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。私が該当しないのではないかと思った理由としては、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行等について(昭和49年12月24日、環水規第236号)の国又は地方公共団体が設置する試験研究機関のうち、国の試験研究機関の例示が研究に係る機関又は試験場であったので、単に河川水や排水の分析をする機関は該当しないのかと思ったからです。
No.21505 【A-4】
Re:行政の試験所について
2007-03-06 16:54:56 光一 (
元レスの施設が、公共水域に接続されているという前提となると、くろさんがおっしゃっている通り水濁法施行規則の「国又は地方公共団体の試験研究機関」に該当すると思います。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。ただ、過去、環境省から、公共用水域ではなく、公共下水道へ排出水を排出する場合も水質汚濁防止法に基づく設置届出を提出させるように指導があったので、私たちは有害物質を使用する特定事業場については公共下水道へ排出する場合でも設置届出等を届出させております。
No.21510 【A-5】
Re:行政の試験所について
2007-03-06 20:40:17 匿名 (
正確に言うと、下水道法の特定施設に該当すると思われます。
すなわち、下水道法による排水基準等が適用されます。
役所の分析機関でも、該当します。
(この場合、有料・無料は関係ない)
東京では、下水道局が環境局や区役所の分析機関を立入調査しますし、下水道局に特定施設の届出をしています。
逆に、下水道局の処理場は公共用水域に放流するので、環境局に立入されます。
お互い監視しあっています。
環境省に聞くのではなく、自分の下水道関係の部署に聞けばいいのでは?
または、他都市の状況を聞いてみてもいいのでは。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。東京都の例は助かりました。
No.21515 【A-6】
Re:行政の試験所について
2007-03-06 23:31:35 JK (
>結局、該当しない可能性が高いということでよろしいのでしょうか?
該当すると考えています。
検査業務の独立性の問題で、違法軽油の確認のたまに行う試験業務であれば該当しないと思いますが、水質検査を日常的に行う事業所があればそれは該当するでしょう。
個々の判断になると思います。
>施設が下水道に接続されていると思います。となると、そもそも水濁法に規定する特定施設には該当しないと思います。
特定施設であることには影響せず、届出の必要性に影響します。
(特定施設の設置の届出)
第五条 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。大変参考になりました。
No.21525 【A-7】
Re:行政の試験所について
2007-03-07 11:09:25 光一 (
水濁法における「公共用水域」は第2条で定義されており、下水道は除かれていると理解しております。
第5条の設置届けは「公共用水域に水を排出する者は・・・・・」とありますので、下水に排出している特定施設は設置届けは必要ないと理解していたのですが、鹿児島太郎さんのおっしゃられているように、届け出をさせている自治体もあるんですね。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。有害物質使用事業場について水質汚濁防止法の設置届出を届出させている理由としては、10数年前埼玉県の入間川で発生したシアン(?)流出事故が発端になって、公共下水道へ排出している特定事業場についても事故対策推進の観点から水質汚濁防止法を所管している担当部局においても把握するべきであるとの環境省の指導があったからです。
No.21526 【A-8】
Re:行政の試験所について
2007-03-07 14:49:40 こん (
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
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