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環境Q&A

環境省告示の解釈 

登録日: 2007年03月01日 最終回答日:2007年03月05日 水・土壌環境 水質汚濁

No.21438 2007-03-01 10:31:44 日和警部

環境省の告示にある分析方法には、末尾に

『この測定方法における用語の定義その他でこの測定方法に定めのない事項については、
日本工業規格に定めるところによる。』


とありますが、例えばノルヘキの分析における抽出操作では、
JISには「かき混ぜ棒」とあり、加えて備考に「マグネチックスターラーを用いる場合は・・・」とありますが、
告64では「かき混ぜ棒」としか載っていません。
告示にならって分析する場合、スターラーを使用しての抽出は好ましくないのでしょうか?


もう一つ、これは私も悩んだものなのですが、SSの分析において
JISには、「使用前の濾紙を水で洗い、1時間乾燥させる」とあり、備考に「バインダー処理がされている濾紙は、
使用前の水洗を省略しても良い」となっています。

ところが告示59では、「使用前の濾紙を水で洗い、2時間乾燥させる」としか書かれておりません。
濾紙の孔径、材質(ガラス繊維)は、双方とも同じものが定義されていますが、
果たしてJISと同じように水洗を省略して良いものなのか、
『この測定方法に定めのない事項については、日本工業規格に定めるところによる。』
に当てはまると解釈し、JISに準じて水洗を省略しても差し支えないのでしょうか?

どのように捉えて解釈すべきなのか、アドバイスをお願い致します。

総件数 5 件  page 1/1   

No.21442 【A-1】

Re:環境省告示の解釈

2007-03-02 00:49:44 火鼠

>>疑問は、聞くだけでなく、私はこう思うのですが?どうでしょう?という発言というか。思いも乗せたらどうでしょうか?法的解釈と、技術解釈は違うのでもっと求めるものがでるかも?

回答に対するお礼・補足

言葉足らずで申し訳ありません。
私は計量証明事業所で分析をしている者ですが、
実は半年ほど前、県発注の業務を行った際、そこの方が視察に来て、その時に前述の「バインダー処理がしてある濾紙は洗わなくても良い。同じ濾紙を使用してるのだから、JISの定義にならっても構わない」と言われたのです。

うちも民間企業ですので、前処理を省略できれば少しでもコスト削減につながるということで、水洗した濾紙としない濾紙の双方の差を比べた上で、告示を見直したところ
『この測定方法における用語の定義その他でこの測定方法に定めのない事項については、
日本工業規格に定めるところによる。』

とあったので、私はこれに当てはまると判断し、前処理を省略することにしたのです。(ちなみに双方の有意差はみられませんでした)

ところが、先日に別の業務にあたり、県の方(前回とは別の人)が視察に来られたとき「なぜ使用前の濾紙を水洗しないのか?」と強い口調で問われてしまいました。
私は以前に別の方に言われた、水洗しなくとも良い理由を述べたのですが、その人は

「JISには書いてあるかもしれないが、告示にはそう記述されてない。JISに準ずると書いてあるのは『用語の定義』であって、分析方法のことではないし、省略しても良いというのは、その前部に『本来ならやらなければいけないが』と付くものであるから、省略しないで欲しい」

と指導されたのです。これに反論できなかった私も情けないのですが、サービス業としてはお客様に疑問に思われるようなサービスはしてはいけないと思っておりますので、現場で相談した結果、これまで通り前処理を行うこととなったのです。

しかしながら、私個人の感情としてはどこか納得できないところもあり(読む人によって異なる解釈をされるような記述があることについて)
OKと言われたと思えば一方ではダメだと言われ、また、自分では大丈夫と判断しても、解釈の違う人の意見もまた正論と感じてしまうのです。

やるにこしたことはない、というのが同僚の意見で、私も同意見なのですが
簡便な分析法があり、誤差もないのに法律の解釈によってはNGというのがどうしても腑に落ちないのです。
私が頑固なだけかもしれませんが・・・

それで、他の皆さんはどのような解釈をなさるのかを伺ってみたかったのです。

長くなってすいません。

No.21445 【A-2】

Re:環境省告示の解釈

2007-03-02 09:14:04 なんちゃって計量士

>どのように捉えて解釈すべきなのか、アドバイスをお願い致します。>
>
 この類の質問に関して答えるのは、この様な場では余りにも貴方の立場が不明なので答えづらいですが、一分析者として答えるならば、何でも良いのです。
 問題は、それ以前、御自分で確認されましたか?
 作業手順書を作り、その中で精度を確認して分析は行う事です。

 如何なる方法で行っても、御自分で自信を持って確認された事が事実です。他の方が何を云おうが関係在りません。

 立場を云々申し上げましたが、業務で行うと為ると若干立場が変わります。その当詳細に説明が必要ならば、Aに或る程度の貴方の立場を記載下さい。

No.21460 【A-3】

Re:環境省告示の解釈

2007-03-03 18:54:01 火鼠

返信ありがとうございました。
ご自分で、もったデーター大切にされたほうがいいですよ。
問題がないことを御自身でデータ−化しているのですから。ただし、公で認められる検証は、一応しておいたほうがいいと思います。ごちゃ、ごチャは、みんな言います。
そこで、データを元にした、毅然の態度で対応すると、ほとんど、引っ込みますよ。

No.21461 【A-4】

Re:環境省告示の解釈

2007-03-04 10:00:29 なんちゃって計量士

>「JISには書いてあるかもしれないが、告示にはそう記述されてない。JISに準ずると書いてあるのは『用語の定義』であって、分析方法のことではないし、省略しても良いというのは、その前部に『本来ならやらなければいけないが』と付くものであるから、省略しないで欲しい」>
>
 反論以前に、そもそもバインダー処理の意味と、事前洗浄の意味が両者とも理解している様で、理解していない様です。

 濾紙のバインダー処理は、液を通じたときに、濾紙が溶けだしてしまわないように固める処理の事を云います。ですから単純に処理だけで検査に使用できるか出来無いかは確認する必要が有ります。逆に、処理済みと記載が無くても使用できる製品が有っても良いのです。
 ですから「御自分で自信を持って確認された事が事実です」が重要になります。

 貴方の立場と、契約の内容が明らかで無いので以下は推定と独断になりますが。

 契約に手順が明記されている場合には当然その様に分析しなければいけません。告示59の場合にはどちらでも宜しいです。

 ただ貴方が営業の立場で有った場合には、当然契約時の被疑で確認しておくべき事項です。分析方法はラボ毎に若干の色付けが必ず有るのが当然です。その点を確認しないで契約する営業(分析を知らない、金額だけが優先)が多い事には小生も実際あきれる事が多く有ります。

No.21476 【A-5】

Re:環境省告示の解釈

2007-03-05 12:55:10 あるけみぃ

 すでに回答されてますように、自分で確認することが必要かと思います。
 精度保証を自ら行うにはどうすべきかという観点にたてばいいように思います。
 1回試験すればいいのか、毎回行うべきかも悩ましいですが、原点にかえれば回答が導かれそうな気もします。
 ブランク試験(純水をろ過する)、ポジティブコントロール(濃度既知試料)を毎回行うというのも解決策のひとつと考えます。

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