一般財団法人環境イノベーション情報機構
危険物材料の運送・保管について
登録日: 2007年02月27日 最終回答日:2007年02月27日 環境一般 その他(環境一般)
No.21392 2007-02-27 12:04:56 建築業者
工事現場で危険物4類1石に該当する防水材の使用を計画しています。
材料は自社のトラックで「毎日、当日使用予定の数量を持ち込み・未使用剤は持ち出し」を検討しています。
仮に現場の都合(天候・工程)や、休日を挟んだ場合の材料の事前の積み込みなどで「指定数量以上の材料をトラックに積載したまま」の状態になると、法令上問題になるのでしょうか。
危険物の運送について、政令第30条に「車両を一時停止させるときは・・・。」とありますが、已む無く1昼夜の駐車を余儀なくされた場合、「一時停止」に該当するのでしょうか?
危険物の運送について「政令第30条」以外に規定はあるのでしょうか。また停車場所について注意すべき事など、ご存知の方ご指導願います。
関係条文など合わせてご教授いただけると幸いです。
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No.21395 【A-1】
Re:危険物材料の運送・保管について
2007-02-27 13:21:44 レス (
>
法令上の問題になるとは、どんな意味ですか?
法令に記載されている通りです。
>危険物の運送について、政令第30条に「車両を一時停止させるときは・・・。」とありますが、已む無く1昼夜の駐車を余儀なくされた場合、「一時停止」に該当するのでしょうか?
>
已む無くであろうと、計画予定に従おうと「車両を一時停止」は一時停止以外に判断できますか?
>危険物の運送について「政令第30条」以外に規定はあるのでしょうか。また停車場所について注意すべき事など、ご存知の方ご指導願います。
>
第28条から第30条の2が該当します。読んでおわかりのように、相当の自由裁量が許されています。日本の道路は危険でいっぱいです。でも日本では運用する人たちが精一杯誠実に運用しているので、あまり大きな事故は起きていません。質問者はこの類の質問をなさって、何がしたいのですか。
追加 何らの返答もないことを考えると、貴方は「指定数量以上の材料をトラックに積載したまま」現場においておくことで運用することを考えていませんか??
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
急用の為返答遅れた事、申し訳ありません。
「貯蔵」とくらべて「移送中」は裁量の巾が広い為確認したくて質問しました。
>追加 何らの返答もないことを考えると、貴方は「指定数量以上の材料をトラックに積載したまま」現場においておくことで運用することを考えていませんか??
誤解を与える質問文章でスイマセンでした。
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