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環境Q&A

自社敷地内に産業廃棄物を埋めた場合、いつから違法となるか? 

登録日: 2007年02月23日 最終回答日:2007年02月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.21336 2007-02-23 02:41:39 廃掃法研究家

はじめまして。私は業務の関係上、廃棄物処理法について調べておりますがなかなか明確な回答にたどり着けずにおります。どなたかお教えいただけないでしょうか?
質問の内容は以下のようなものです。

Q.自社敷地内に産業廃棄物を埋めた場合に、いつから違法(罰則の適用)となるか? です。

 昭和45年の廃掃法制定時に、廃棄物に関する規制が始まり、昭和52年の一部改正では罰則も規定されました。以後何度か関係法令とともに法改正が行われています。その改正の中で、今回の質問の回答が明記されている資料がないか廃棄物に関する書物や文献を見ているのですが、なかなか見つかりません。私としては、明確に「昭和何年の改正の時に自社敷地内であっても産業廃棄物を埋めると違法となります」と言い切れる資料などを必要としています。 
 理由は、例えば「自社敷地内から産業廃棄物が出てきた」と言ったことはよくありますが、それがいつ埋設されたかによって罰則の適用を受けるか、または受けないで済むかという問題が出てくるからです。 どなたかご存知ありませんでしょうか?例えば「何年の官報に載っている」などでも構いません。宜しくお願いいたします。

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No.21339 【A-1】

Re:自社敷地内に産業廃棄物を埋めた場合、いつから違法となるか?

2007-02-23 16:15:05 レス

> 理由は、例えば「自社敷地内から産業廃棄物が出てきた」と言ったことはよくありますが、それがいつ埋設されたかによって罰則の適用を受けるか、または受けないで済むかという問題が出てくるからです。 どなたかご存知ありませんでしょうか?例えば「何年の官報に載っている」などでも構いません。宜しくお願いいたします。

 お答えではないのですが、感覚としては埋設した年次では罰則の適用が直ちにあるとかないとかにはならない気がするのですがいかがでしょうか?

 昔、六価クロムを含んだ鉱滓を地盤が良く締まるからといって、埋め立てに使用したことがありました。これは後日大問題になり、健康被害なども起き、現在でも完全に解決したとはいえない状態で有る事はご存知かと思いますが、同様に埋設した時は廃棄物でない場合も有りますし、自覚して廃棄物を埋設した場合もあると思います。これを後日、何らかの方法で立証することは、逆に悪意を持って証拠を作ったのか、善意によることなのかを区別できないと思いますが。

回答に対するお礼・補足

早速のお返事ありがとうございます。確かにおっしゃる通り区別は出来ないと思います。ただ、自社の製品の不良品などが見つかった場合で確かに以前埋立をしていたらしいなどの情報があった場合はどうでしょうか?知らない振りをするわけにはいかないと思うのですが・・・。なかなか難しい問題ですよね。貴重なご意見ありがとうございます。

No.21341 【A-2】

Re:自社敷地内に産業廃棄物を埋めた場合、いつから違法となるか?

2007-02-23 16:46:02 たる吉

> 理由は、例えば「自社敷地内から産業廃棄物が出てきた」と言ったことはよくありますが、それがいつ埋設されたかによって罰則の適用を受けるか、または受けないで済むかという問題が出てくるからです。 どなたかご存知ありませんでしょうか?例えば「何年の官報に載っている」などでも構いません。宜しくお願いいたします。

直接の答えでは無いと思いますが,昭和52年3月14日総理府厚生省令第1号の「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」がヒントになるのではないでしょうか?
本省令は,最終処分場の構造や維持管理の方法を定めたものであり,附則にも「この命令は,昭和52年3月15日から施行する」とあります。
それまでは埋立自体に規制が無く,埋立処分場とさえ名乗っていれば,良かったのかもしれません。(このあたりは存じ上げません)
つまり,それ以前の埋立規制を調べればわかるのではないでしょうか?
尚,レス様がおっしゃっているとおり,それに付随する土壌汚染とは別問題かと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。早速、調べてみたいと思います。ありがとうございました!

No.21351 【A-3】

Re:自社敷地内に産業廃棄物を埋めた場合、いつから違法となるか?

2007-02-23 22:11:02 万田力

 埋め立てた時期、物、規模(面積)によって法の適用が異なるので簡単には答えられません。
 あなたがケースワークとして調べているのか、自分(または所属する工場)のこととして調べているのか分かりませんが、もっと具体的な情報が無ければ正解は得られないでしょう。
 自分の事として調べているなら、所管の行政機関に相談するのが一番です。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。おっしゃる通り情報が少なかったと思います。ご指摘ありがとうございます。ただ、私は研究家とは名ばかりの、まだ廃棄物関連業務に携わったばかりですのでお許しください。それと、自分のことではなくケースワークとして調べております。
ケースとして一番知りたいのは、安定型、管理型に入るべき産業廃棄物について、埋立処分場という名目で単に素掘りで自社敷地内に穴を掘ってそこに廃棄物を処分していたという場合です。行政の方に聞いたところによると、自社敷地内でも規模要件を満たしていれば違法とはならないと聞きました。ですが、あるところでは「不法投棄に該当します」といわれました。そこで

@いったいどちらが正しいのか?
Aもし不法投棄とされるのであれば、いつの時期(何年)以降に埋めたものが不法投棄となるのか?

この2点が知りたいと思っております。
また、上記の条件下(素掘りのもの)において安定型・管理型・遮断型の産業廃棄物を混在して投棄した場合はどうなるのか?というのもわかりましたらお教えいただきたいと思っております。

No.21375 【A-4】

Re:自社敷地内に産業廃棄物を埋めた場合、いつから違法となるか?

2007-02-26 11:47:31 たる吉

>@いったいどちらが正しいのか?
自社敷地内でも,規模要件を満たしていれば,違反とならないが正しいと思います。
届出制,許可制になってからは,話は別でしょうが。

>Aもし不法投棄とされるのであれば、いつの時期(何年)以降に埋めたものが不法投棄となるのか?

研究家と名乗られているようなので,逆に教えて頂きたいのですが,廃棄物処理法はどの時点で時効が成立するのでしょうか。
@不法投棄が発見されてから?
A不法投棄を行ってから?
一番重い刑が不法投棄で5年以下の懲役だと,どの時点から,5年間で時効が成立するのでしょうか?
マニフェストの保管期間も5年間とすると,不法投棄を行ってから,と取るのかなとは思いますが。

>また、上記の条件下(素掘りのもの)において安定型・管理型・遮断型の産業廃棄物を混在して投棄した場合はどうなるのか?というのもわかりましたらお教えいただきたいと思っております。

仮に,廃棄物処理法が埋め立てた年月日やその他の条件で適用外であった場合,その土地(又はその周辺土地)で現に地下水汚染や土壌汚染が顕在化しているかが問題ではないかと思います。
一度,土壌汚染対策法でいう土壌汚染がどういうものを指すのか,水質汚濁防止法でいう無過失責任とはなんなのか,調べてみてはいかがでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。研究家といっても廃棄物についての仕事に携わるようになって調べ始め、まだそれほど経っていないので初心者です。自分で調べてみてわかったことの範囲内で質問をしておりますのであまり細かいところまではわかりません。
ちなみに、時効に関しては調べてみて「投棄を行った時点から起算し5年で時効となる」というのがわかりました。まだまだ知識不足ですが、いろいろな方からのアドバイスもいただきながら勉強していきたいと思います。
ありがとうございました。

No.21385 【A-5】

Re:自社敷地内に産業廃棄物を埋めた場合、いつから違法となるか?

2007-02-26 20:56:47 万田力

 廃棄物関連業務に携わったばかりの方が、自分のことでも無いのに一所懸命調べるテーマでは無いように思われますが……。

 お手元に、ぎょうせいが出版している「環境法令・解説集」あるいは日本環境衛生センターが発行している「廃棄物処理法の解説」がありますか?無ければ、そのいずれかを座右に置いてください。初心者であれば後者がよろしいかと思います。いずれにも主な改正の履歴が書いてあります。
 廃棄物処理法法令集という、法・施行令・施行規則を3段組で編集している物も使いやすいですが、解説はついていません。

 さて、本論ですが自社敷地内であろうとなかろうと、最終処分場(安定型で3,000u、管理型は1,000uを越えるもの、遮断型は規模を問わない。)を設置するのに届出が必要となったのは昭和52年3月15日、これが許可制に変わったのは平成4年7月4日。
 平成9年12月1日からは、規模の大小を問わず許可が必要。
 共同命令により処分場の技術上の基準が示されたのが昭和52年3月14日で、施行は昭和52年3月15日ですから、自ら処分する場合に不法投棄等の法違反を問われるのは、規模にも寄りますがその日より後ということになります。

> 安定型・管理型・遮断型の産業廃棄物を混在して投棄した場合はどうなるのか?

 安定型の処分場に管理型や遮断型の廃棄物を捨てることはできませんが、遮断型に管理型や安定型(又は管理型に安定型)の廃棄物を処分することは禁止されていません。せっかくの処分場の寿命が早く終わるだけです。

 根拠として官報等をごらんになりたいなら、前述の改正の履歴などを参考に探してください。
 なお、当初は素掘りでも、透水係数が十分に小さければ管理型としての技術上の基準を満足しているとされていましたので、お尋ねの情報だけでは違法性の判断はできません。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
万田力様がお勧めされている「廃棄物処理法の解説」は最新版を購入して持っております。かなり良い本だなと思いながら勉強をしております。
確かに初心者ですが、仕事柄廃棄物に関する事項が必ず出てくる業務に携わっておりますので一生懸命勉強をしているところです。
昨日、国会図書館に行って官報を見てまいりました。昭和52年をキーポイントに探してみましたが、はっきりと違法となるとは見つかりませんでした。ただ、官報に書いてあることと、皆様からのご意見、書籍などの内容を合わせて考えてみると、何となくですがわかってきたような気がします。最初から違法というのではなく、経時的に要件が厳しくなり、それに該当しないものが違法となる…ということではないのかな?と。
これからも知識を深めていきたいと思いますが、こうじゃないかというご意見などございましたら、頂ければ幸いに存じます。宜しくお願いいたします。

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