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環境Q&A

測定方法について 

登録日: 2003年04月09日 最終回答日:2003年04月22日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.2132 2003-04-09 15:51:14 シアンで思案中

本年三月六日付けで環境省より告示されました
特定有害物質の測定方法についてでありますが、
告示第17号の地下水については「地下水の水質汚濁に係る環境基準について(H9.3.13 環境庁告示第10号)」と全く
同等の告示として考えよいものなのですか?
(以下についてもですが‥)

告示18号溶出量調査→土壌の汚染に係る環境基準について (H3.8.23 環境庁告示第46号)

告示19号含有量調査→産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法 (S48.2.17 環境庁告示第13号)
様々な資料等を拝見する機会が多いのですが、置き換えても良いのか?それとも全く別物として扱うのか?
どのように認識し、取り扱えばよろしいのですか。
何卒ご教授ください。

すんません 毎回愚問で。

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No.2241 【A-1】

Re:測定方法について

2003-04-22 18:44:22 ちしゃ

恐縮ですが何の告示ができるだけ具体的に書いていただけると幸いです。

シアンで思案中さんが書かれているのは土壌汚染対策法に関連する告示のことだと思いますが、この告示内容は環境省ホームページの土壌汚染対策法について(法、政省令、告示、通知)http://www.env.go.jp/water/dojo/law.html
というページから読むことが出来ます。
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kokuji.html

また環境基準も環境省ホームページに内容が掲載されています。
http://www.env.go.jp/kijun/index.html

ともに汎用性のある日本工業規格にある方法を採用しており、対象物質の測定方法には整合性があると思いますが、目的が違い、一応文書をわけてあるので別物と考えておいたほうがいいと思います。

この分野は詳しくありませんが、少しみた限りでもカドミウムについて環境基準では、農用地に係るものの測定方法の提示が別にありますが、土壌汚染対策法では法の性格からこの規定は入っていないとか、細かい違いがあるようです。

なおより詳しい方がいらしたら補足いただけると幸いです。

回答に対するお礼・補足

ちしゃ様、ありがとうございました。
ご指摘の件ですが、下記の通りです。
環境省告示第17号
 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)
 第5条第2項第2号の規定に基づき、環境大臣が定める
 地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法を次
 のように定める。
環境省告示第18号
 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)
 第5条第3項第4号の規定に基づき、環境大臣が定める
 土壌溶出量調査に係る測定方法を次のように定める。
環境省告示第19号
 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)
 第5条第4項第2号の規定に基づき、環境大臣が定める
 土壌含有量調査に係る測定方法を次のように定める。
いづれも本年3月6日付けの告示であります。
又勉強します。ありがとうYございました。
 

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