一般財団法人環境イノベーション情報機構
窒素酸化物の排出基準について
登録日: 2007年02月20日 最終回答日:2007年02月20日 大気環境 大気汚染
No.21280 2007-02-20 12:33:26 匿名で
窒素酸化物の排出基準の解釈についてご教授下さい。
法律及び省令では、以下の表現が示されていますが、別表三の二
で表された排出基準は許容限度=許容できる濃度=以下との解釈で宜しいのでしょうか?
大気汚染防止法第3条第2項第三号
有害物質(次号の特定有害物質を除く。)に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類及び施設の種類ごとに定める許容限度
大気汚染防止法施行規則第5条第1項第二号
法第三条第一項 の規定による有害物質(特定有害物質を除く。)の排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
二 窒素酸化物 別表第三の二の第二欄に掲げる施設(熱源として電気を使用するものを除く。)の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量
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No.21286 【A-1】
Re:窒素酸化物の排出基準について
2007-02-20 14:56:03 たる吉 (
「以下」ですが法律の解釈ではなく,国語辞典の話です。
わかりやすくすると,「許すことができる限界」でしょうか?
〜岩波国語辞典第5版より〜
許容:あることをすること,ある状態にあることを許して認めること。
限度:それ以上はこえられないという(程度の)境目,限界
回答に対するお礼・補足
確かに国語の話でした。
ありがとうございました。
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