一般財団法人環境イノベーション情報機構
工場内に浮遊する油煙の濃度基準
登録日: 2007年02月18日 最終回答日:2007年02月20日 環境行政 法令/条例/条約
No.21243 2007-02-18 01:03:51 つかもと
工場内に浮遊する油煙の濃度基準はあるのでしょうか?粉塵則のようなものがあるのではないかと・・・・・
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No.21247 【A-1】
Re:工場内に浮遊する油煙の濃度基準
2007-02-18 18:09:00 火鼠 (
厚生労働省で言う。作業環境では、規制はありません。産業医学会の許容濃度にも、ないと思います。アメリカのACGIHには、5mg/m3の基準があると思います。
回答に対するお礼・補足
御回答有難うございました。特に規則が無いという事は各企業で企業内基準を定めているということでしょうね
No.21276 【A-2】
Re:工場内に浮遊する油煙の濃度基準
2007-02-20 09:02:03 ねこ目蛙 (
余談ながら
ビル管理法による空気環境測定の浮遊粉塵測定につかわれる光散乱方式ですと油煙も浮遊粉塵として計測されてしまいます。
平成15年の法改正により、いままで当該法令の対象外とされいた一部の工場も対象となったところも多いかとおもいます。ご注意ください。
回答に対するお礼・補足
御回答有難うございました。光散乱方式がまたわからないのですが、いずれにしても各企業で定めている基準があるという理解でよいのでしょうね。それにしても5mgとはあまりに現実とかけ離れていますね。5mgといえば工場内に霧がかかった状態で、とても仕事どころの環境ではないと思うのですが・・・・
No.21290 【A-3】
Re:工場内に浮遊する油煙の濃度基準
2007-02-20 21:32:51 レス (
光散乱粉塵計:あくまで例です。自分で探してください。
http://www.korins.com/m/kan/a3411.html
施行令
(建築物環境衛生管理基準)
第二条 法第四条第一項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。
イ 空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。以下この号において同じ。)をすることができる設備をいう。ニにおいて同じ。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室における次の表の各号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給をすること。
一 浮遊粉じんの量 空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下
二 一酸化炭素の含有率
百万分の十(厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあつては、
厚生労働省令で定める数値)以下
三 二酸化炭素の含有率 百万分の千以下
四 温度 一 十七度以上二十八度以下
二 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
五 相対湿度 四十パーセント以上七十パーセント以下
六 気流 〇・五メートル毎秒以下
七 ホルムアルデヒドの量 空気一立方メートルにつき〇・一ミリグラム以下
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE304.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO020.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000002.html
回答に対するお礼・補足
法令が大変参考になりました。
有難うございました。
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