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環境Q&A

危険物少量貯蔵所 

登録日: 2007年02月14日 最終回答日:2007年02月14日 環境行政 法令/条例/条約

No.21158 2007-02-14 03:01:33 indie

危険物の貯蔵量で指定数量1/5以上で指定数量未満の屋内貯蔵所が一つあります。地方条例で定めたものがない為、屋内貯蔵所の届けは出していません。仮に指定数量を超えそうな時に備えて同じ規模の屋内貯蔵所を一つ設けようと思っていますが、その際に互いの屋内貯蔵所(部屋)が離れていれば問題はないのでしょうか?二つの屋内貯蔵所を合わせればもちろん指定数量を超えてしまいます。その場合は危険物施設として消防法による規制を受けることになるでしょうか?消防法で定めている指定数量とは事業所一つに対して(工場一つに対して)になるのでしょうか?それとも建築物の構造によるものでしょうか?どうか宜しくお願い致します。

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No.21168 【A-1】

Re:危険物少量貯蔵所

2007-02-14 17:29:00 みっちゃん

>消防法で定めている指定数量とは事業所一つに対して(工場一つに対して)になるのでしょうか?それとも建築物の構造によるものでしょうか?>
>
 全く別の話になりますが、一つの事業場に発電機を何台か設置した時に、別々に危険物少量貯蔵所を設置して届けた事があります。

 ただ、消防は所轄によって見解が異なること、建築物は他の条文によっていろいろ規制されていること、などを考えると、『絶対所轄に相談する』以外は参考意見にもなりません。(所轄消防にとっては、ただの雑音、下手をすると気分を損ねます)

回答に対するお礼・補足

お忙しい中、回答をして頂き誠に有難う御座います。参考になりました。貴重なご意見感謝致します。

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