一般財団法人環境イノベーション情報機構
東京都における自然石受入の法的制約
登録日: 2003年04月04日 最終回答日:2003年04月16日 水・土壌環境 水質汚濁
No.2115 2003-04-04 16:31:45 匿名
東京都外からリサイクル可能な自然素材を都内へ運搬し、都内に所在する構造物内(特定施設や事業所ではありません)での有効活用をする際に、リサイクル法や都の条例等の東京都における法的制約がありましたら教えて頂けないでしょうか。
なお、上記の自然素材とは、非産業廃棄物であり自然石(礫)を指しています。礫の表面には泥が付着していますが、環境的、衛生的な法的基準値は全てクリアしております。
どうぞよろしくお願いいたします。
総件数 1 件 page 1/1
No.2184 【A-1】
Re:東京都における自然石受入の法的制約
2003-04-16 18:13:45 ちしゃ (
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1220&sch_serial=1232#1232
で書きましたが、建築発生土の場合、質面では、旧建設省が「発生土利用基準」でコーン指数による強度に応じて発生土、処理土を4段階にランク分けし、ランク別に使える用途を示しています。この
基準にあてはまる用途でなければ使えないと思います。
http://www.kkr.mlit.go.jp/fukusan/data/standard/index.html
東京都の条例については東京都に直接お聞きになられたほうが確実だと思います。
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/
総件数 1 件 page 1/1