一般財団法人環境イノベーション情報機構
環境省告示20号 土壌の浄化について
登録日: 2003年04月01日 最終回答日:2003年04月01日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.2100 2003-04-01 18:46:49 ゴマ
3月6日に告示された環境省告示20号に、
汚染の浄化について、都道府県知事が認めたものにしか土壌の浄化が行えないようなことが書いてありました。
ということは、各都道府県ごとに許可要件がつくられて、それを取得するような必要性が出てくると考えるべきでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
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No.2102 【A-1】
Re:環境省告示20号 土壌の浄化について
2003-04-01 19:56:25 きた (
単に、知事が認めるだけでよいのですから、一般的に要件を定めて「認める」とか、個別に審査した上で認めるとか、適当な方法が選べると思います。
例えば、廃棄物処理法施行規則第8条の17では
「法第12条の2第6項の規定による環境省令で定める資格は、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
リ イからチまでに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者」
とあります。これを、次のように一般化するなどして運用しているようです。(「もの」と「者」との違いはありますが。)
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/haitaibu/sanpai/kisei/tokukan/tokuyoko.htm
東京都における特別管理産業廃棄物管理責任者設置に係る要綱
二 別表の第2号の知識及び技能を有すると認められる者。この場合において、知識及び技能を有すると認められる者とは、責任者講習を修了した者とする。
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