有価物の定義
登録日: 2007年02月02日 最終回答日:2007年02月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.20885 2007-02-02 06:01:46 マーボー
教えてください
有価物の定義が掲載されている条文は、ありませんか?
特管に該当する廃電池を処分するに当たり、
客先から有価物でない事を証明出来得るエビを提出しろ
と言われて、困っています。
総件数 5 件 page 1/1
No.20889 【A-1】
Re:有価物の定義
2007-02-02 18:24:38 レス (
>
>特管に該当する廃電池を処分するに当たり、客先から有価物でない事を証明出来得るエビを提出しろと言われて、困っています。
>
残念ながら、法令にはありません。
心から同情いたします。
だって、必要か必要でないかは、所有者の独断と偏見で決める事柄ですから。
多くの人にとって、ただのゴミにしか過ぎないと思われる物でも、特定のコレクターには大金を出しても収集したい商品となる場合があります。
(マリリンが来日した時に滞在したシャワー室の排水口にあった毛なんてのもありました(^_^メ))
回答に対するお礼・補足
さっそくの御回答を頂き有難うございます。
私も同感です。必要とする人がいれば、有価物にも
なりえると思います。
No.20890 【A-2】
Re:有価物の定義
2007-02-02 18:28:27 火鼠 (
>有価物の定義が掲載されている条文は、ありませんか?
>
>特管に該当する廃電池を処分するに当たり、
>客先から有価物でない事を証明出来得るエビを提出しろ
>と言われて、困っています。
>ちと待ってください〜。処分するのは?どなた?
客先から・・・・で困ってます???
意味不明。
電池、鉛電池、Ni,Riいっぱいあります。Mnだって、高額金属ではないでしょうか?なんで、客先から、言われるの?有価物の定義なんてあるのでしょうか?廃棄物のなかのMoを集めて億の金を儲けた方もいたし、埋め立てた。廃棄物『プラスチック』が何百億の価値がわかり、権利をめぐって、産廃業者と、依頼会社と裁判例があります。有価物は、社会のなかで、取引されるから、有価物なだけで、取引からはずれれば、廃棄物ではないでしょうか?
廃棄物の中にも、隠れた有価物があるのではないでしょうか?
回答に対するお礼・補足
回答有難うございます。おっしゃる通りです。中間処理してしまえば、電池の構成部品(鉛、廃プラ、廃酸)は有価として再利用されます。今後とも、宜しくお願いします。
No.20897 【A-3】
Re:有価物の定義
2007-02-02 20:28:17 みみず (
「不要物」とは、自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要になった物をいい、これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状况、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決するのが相当である。(最高裁のホームページ 、平成11年03月10日最高裁判例)
結局はこの判断基準が使われています。所有者にとって廃棄物であっても、取引価値があれば、それは有価物になります。
もし売却可能な業者を探して、その売却先業者の見積書があれば、それが有価物であるとの証明になるのではないでしょうか。
No.20903 【A-4】
Re:有価物の定義
2007-02-03 09:52:33 レス (
横レスも良いのですが、スレヌシさんの返答がない時点でこの回答はいかがなものでしょう?
Qを再度良くお読みになってください。主さんは、『有価物でない事を証明出来得る』とおっしゃっているのです。
一般にあること、(所謂アリバイ)の証明は簡単にできるのですが、逆に、真に存在がないことを証明するのは殆ど不可能に近いことなのです。まだ見つけていないだけの場合もあり、見つけられないだけの場合があるのですから。たとえ100%の確認をできたとしても、過去から、未来永劫の保障もありません。
もう一つ気をつけていただきたいのは、『おからが産業廃棄物かどうかが争われた判例』をご自身で、再度良くお読みになってください。『これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状况、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決するのが相当である』の云わんとする意味を良く再吟味してください。
『その売却先業者の見積書があれば』はただの脱法行為を行う時の言い逃れの材料にしかなりません。
『通常の取扱形態』とは継続的な実態取引市場の形成をさしており、一枚の見積書によって証明できる内容ではありません。ご自信の安易な考えで早まった行動をおとりにならないよう、ご自愛のほどお祈りいたします。
回答に対するお礼・補足
有難うございます。おからの話は、勉強になりました。
No.21010 【A-5】
Re:有価物の定義
2007-02-07 11:29:23 ゴジラ0617 (
>客先から有価物でない事を証明出来得るエビを提出しろ
>と言われて、困っています。
文面だけでは状況が良く分からないのですが、
「商品として納めた電池を返品回収するに当たり、顧客から、『有価物として転売するのではなく、本当に廃棄物として処理するのだな?』というエビデンスを求められた」という趣旨でしょうか?(客先ブランドのOEM品とかでは有りがちですよね。)
もしそうならば、エビデンスは(法的なものというより、取引的なもので)マニュフェストの写し+収集運搬業者への引渡し写真(+処理場での投入写真)...etcとなるのではないでしょうか?
むしろ、処分費用を客先に請求するか否か等で、さまざまな法的問題が絡んでいるように思うのですが...。
---------------------------------
もしも状況設定が頓珍漢だったらゴメンナサイ。
(「客先」とあったのですが、御社は電池屋さんですか?、それとも廃電池を扱う処理業者さんですか?)
回答に対するお礼・補足
回答、有難うございます。私は電池を販売している会社です。また、これに伴う工事に際し、設備先から産廃の上、マニフェストを提出しなさい。と言われています。
その上で”有価物でない事を証明しなさい”とも言われています。
私自身も 産廃なのに、有価物云々を問われている事にトンチンカンな状態です。
総件数 5 件 page 1/1