一般財団法人環境イノベーション情報機構
PCB汚染物(設備)の撤去から保管について
登録日: 2007年01月31日 最終回答日:2007年03月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.20827 2007-01-31 02:23:58 ネ太郎
当社の受注した工事で変圧器の撤去があり、調査の結果、PCB含有が確認され、法に基づき発注者のPCB保管庫へ納入することになりました。下請け会社から「PCB汚染物は、許可業者以外は運んではいけない」といわれ、色々聞いてみましたが「撤去する工事請負契約の範疇で、施設管理者の保管場所までは運べる。保管場所に収まった時点でPCB廃棄物となる」という意見を聞きました。ガイドラインに従って運搬するという前提で、法律等の適用条項等について、教えてください。
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No.20873 【A-1】
Re:PCB汚染物(設備)の撤去から保管について
2007-02-02 08:49:21 いーぱわ (
回答に対するお礼・補足
くろさんのアドバイスにもあるように、自治体で取扱いが異なる可能性があるようなので、問い合わせることにします。いずれにしても厄介物ですね。
ありがとうございました。
No.20882 【A-2】
Re:PCB汚染物(設備)の撤去から保管について
2007-02-02 15:56:49 くろ (
所轄の行政に聞きましたか? 条例や指導要綱で法律に上乗せする形で規定を定めている自治体があるので確認が必要です。
例えば、新たにPCB含有機器を発見した際に届出が必要な場合もあります。
事前に所轄の行政と十分に打合せることが発注者にとってもネ太郎さんの会社にとってもリスク回避になると思いますが、いかがでしょうか。
PCB廃棄物に関して不適正な取り扱いをした場合には罰則(懲役、罰金)が適用されます。
回答に対するお礼・補足
ガイドラインに基づいて、発注者に自己運搬をお願いしようかと思っていましたが、自治体に問い合わせてからにします。ありがとうございました。
No.21469 【A-3】
Re:PCB汚染物(設備)の撤去から保管について
2007-03-05 01:46:21 わわわ (
入っているならば、絶縁油は消防法でいう「危険物」に該当し、数量によっては消防法に係る許可が必要となる倉庫等(危険物屋内貯蔵所など)に保管する必要があります。
絶縁油が第三石油類(非水溶性)に該当するならば、指定数量は2,000リットル、第四石油類であれば、指定数量6,000リットルが基準の数量になります。変圧器が複数あるときは、その合計の数量が対象となります。
また、指定数量未満であっても、指定数量の5分の1以上あれば、各市町村の火災予防条例により規制され、ハード基準が必要となります。5分の1未満の場合は、火災予防条例により、ソフト基準のみ規制されます。
一度、管轄する消防署へ確認することがいいと思います。
ちなみに、変圧器等は消防法でいう危険物の容器ではないですが、危険物容器として特例で認められているようです。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
絶縁油は100g前後だと思いますが、確認してみます。
いまのところ、許可業者に委託し、ガイドラインに則り施設管理者の保管場所に搬入する予定です。
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