一般財団法人環境イノベーション情報機構
塩酸の運搬に関する扱い
登録日: 2007年01月30日 最終回答日:2007年02月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.20804 2007-01-30 08:56:57 とまと
塩酸又は王水(モリブデン含有)は従来、強酸で特管物扱いしています。
リサイクル化の動きで、この塩酸を次の様に処理した場合の
扱いについて、自分でも調べて見ましたが良く分らなかったので、質問させていただきます。
1.運搬業者(工場から処理業者までの運搬)
2.処理業者(塩酸中に解けているモリブデンを抽出回収)
3.運搬業者(塩酸を工場に戻すための運搬、1と同一業 者)
4.戻ってきた塩酸を工場内の中和処理に使用(アルカリ系 の中和処理に利用)
ここで、1、3の運搬業者(同一業者だが)は産廃物の運搬許可がいるか?劇物運搬の許可を持った車での輸送はNGか?
つまり、塩酸や苛性を搭載したタンクローリーが供給先に運搬する時に車に「毒」、「劇」などのマークがあると思いますが、その様な扱いにはならないか?
回収して、モリブデンは有価物として売却、戻ってきた塩酸は自社の中和層のアルカリ系を中和する際に流して利用することでリサイクル100%です。
そのため1、3の過程でマニフェストを発行する必要があるのかという事と、必要がある場合特管物になるのかと言うことです。
総件数 1 件 page 1/1
No.20909 【A-1】
Re:塩酸の運搬に関する扱い
2007-02-03 14:44:13 こん (
劇物ということですから、市販品と同程度の濃度であって、市販塩酸の代替として使用しているということであれば、廃棄物とは考えにくいと思います。
リサイクルしていることと廃棄物かどうかとは必ずしも一致しないようです。
回答に対するお礼・補足
遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
総件数 1 件 page 1/1