産廃と一廃の取扱い
登録日: 2007年01月29日 最終回答日:2007年01月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.20756 2007-01-29 09:48:37 VF
主に焼却炉についての話なのですが、産業廃棄物と一般廃棄物の混燃は可能なのでしょうか。
技術的な部分や許可取得の部分ではなく、そのように取り扱うことは出来るのかと言うことなのです。
実際、焼却灰になってしまうと当然ですが区別がつかなくなり、その後のマニュフェストの取扱いが不正確になってしまいそうに思うのです。
同様にその後、灰を運搬する際や計量の際も「この灰は一廃?産廃?」となってしまうと思うのです。
完全に産廃と一廃を区別して処理をすることは作業効率の面でマイナスになってしまうのですが…。
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No.20760 【A-1】
Re:産廃と一廃の取扱い
2007-01-29 12:48:40 産廃一筋 (
勿論、可能です。
>技術的な部分や許可取得の部分ではなく、そのように取り扱うことは出来るのかと言うことなのです。
実際に混焼で事業を行なっている処理業者が何件もあります。
>実際、焼却灰になってしまうと当然ですが区別がつかなくなり、その後のマニュフェストの取扱いが不正確になってしまいそうに思うのです。
当然、許可取得時に管轄行政と一廃・産廃が混ざってしまった焼却灰の扱い方について考え方を取り決めます。
>同様にその後、灰を運搬する際や計量の際も「この灰は一廃?産廃?」となってしまうと思うのです。
>完全に産廃と一廃を区別して処理をすることは作業効率の面でマイナスになってしまうのですが…。
実際には一廃の処理を行なうケースは他市町村からの「委託業務」が殆どなのですが、この際委託される市町村との契約の際に委託物の焼却後、どれだけ焼却灰が発生するのか提示してもらいます。処理後、続いてその焼却灰を処理する義務があるのは委託先の市町村であり、委託先を選定し、取り決めた焼却灰を引き取ってもらうことになります。
従って一廃の焼却灰が確定すれば、その残りが産廃となるのです。
回答に対するお礼・補足
ご回答頂きありがとうございます。大変参考になりました。
No.20767 【A-2】
Re:産廃と一廃の取扱い
2007-01-29 17:59:15 K県の場合 (
認められません。別々に処理をしなければなりません。
例えば、時間帯で分けるとか、曜日で分けるとか・・・
無論受け入れのヤードも別々です。
産業廃棄物と一般廃棄物は別物です。
>技術的な部分や許可取得の部分ではなく、そのように取り扱うことは出来るのかと言うことなのです。
>実際、焼却灰になってしまうと当然ですが区別がつかなくなり、その後のマニュフェストの取扱いが不正確になってしまいそうに思うのです。
焼却灰についても分けなければなりません。産廃の灰が出きってから一廃を投入するとか。
その後の保管も、運搬も処分も別です。
No.20773 【A-3】
Re:産廃と一廃の取扱い
2007-01-29 23:59:21 Dr.ゴミスキー (
焼却灰は、行政所管の焼却プラントでも法律の主旨から言えば産廃扱いです。
但し、行政自ら処分すれば、扱いは一廃扱いになります。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。今回のケースは民間の処理業者が行う場合を想定していました。説明不足な点があり申し訳ありません。あわせ産廃についてもう少し勉強してみます。
No.20780 【A-4】
Re:産廃と一廃の取扱い
2007-01-30 07:21:36 K県の場合 (
法第10条
2 市町村は、単独又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその業務として行うことができる。
このことでしょうか?
あわせ産廃が認められるのは主に市町村がもつ清掃センターだと思いますが。
民間がやろうとすると上記のような指導を受けると思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。説明不足で申し訳ありません。市町村の清掃センターではなく、処理業者でのケースです。やはりその場合は混焼という処理はNGということですね。ありがとうございました。
No.20802 【A-5】
Re:産廃と一廃の取扱い
2007-01-30 20:19:07 Dr.ゴミスキー (
法第10条2 市町村は、単独又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその業務として行うことができる。
法律をどの様に理解するかがポイントです。
行政所管の施設以外は、例え、それが一廃の処理であっても業としての処理です。つまり、産廃処理です。
法律を理解するには、2つのケースがあります。1つは記述があると可能と判断するケースです。
もう1つは記述が無ければ、他の条文を勘案し類似行為が可能と判断するか、独断的に可能と判断するケースです。
この辺は、環境省を頂点とする有権解釈の幅です。しかも、自治権拡大に伴い、都道府県の独自解釈権も容認されていますので、複雑怪奇な見解がまかり通っています。
このQ&Aでも、A県とB県の判断内容の違いの精査を求める問い合わせが度々ありますが、先に説明したことが原因です。
都道府県が判断したことを環境省が是正するケースもありますが、多くは、県の判断を尊重しています。
つまり、A−1の産廃一筋さんのケースも有るのです。
No.20808 【A-6】
Re:産廃と一廃の取扱い
2007-01-31 00:49:41 循(じゅん) (
・監督官庁(知事&市長)の手続きが必要です。廃棄物処理法の監督官庁へ相談されることをお勧めします。
・平成15年の法令改正で手続きがさだめられています。
廃棄物処理法第十五条の二の四
[産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例]
(参考)
廃棄物処理法一部改正法(平成15年 法律93号)
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/index.html
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行について 】
公布日:平成15年11月28日
環廃対発031128002・環廃産発031128006
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行について 】
公布日:平成15年11月28日
環廃対発031128003・環廃産発031128007
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