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環境Q&A

ダイオキシン特別措置法における施設の分類について  

登録日: 2007年01月29日 最終回答日:2007年01月30日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.20755 2007-01-29 09:22:44 tomo

ごみ焼却施設に勤務する者です。
ダイオキシンの大気排出基準について、当施設はH2年に竣工し、焼却能力が2〜4t/hなので、5ナノグラムと理解していましたが、H12年にダイオキシン対策工事を行い、施設の変更届を提出しているので新設扱いとなり、1ナノグラムとなると先日県の立入検査の時に指摘を受けました。
自主規制を1ナノグラムとし、十分に基準をクリアしているので問題はないのですが、施設を変更すると新設扱いになると言う法的根拠が分かりません。(過去のQ&Aも見てみましたが、見つけられませんでした。)
どなたかお分かりの方教えてください。

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No.20757 【A-1】

Re:ダイオキシン特別措置法における施設の分類について 

2007-01-29 10:01:43 たる吉

>ごみ焼却施設に勤務する者です。
>ダイオキシンの大気排出基準について、当施設はH2年に竣工し、焼却能力が2〜4t/hなので、5ナノグラムと理解していましたが、H12年にダイオキシン対策工事を行い、施設の変更届を提出しているので新設扱いとなり、1ナノグラムとなると先日県の立入検査の時に指摘を受けました。
>自主規制を1ナノグラムとし、十分に基準をクリアしているので問題はないのですが、施設を変更すると新設扱いになると言う法的根拠が分かりません。(過去のQ&Aも見てみましたが、見つけられませんでした。)
>どなたかお分かりの方教えてください。
>

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=20422

結局,行政の裁量だと思われます。(担当者の認識によるものが大きい)
指摘された法的根拠についても,行政に確認されたほうが確実です。
私も変更時は,新設扱いには納得できません。(「設置年月日」と「当分の間〜」がリンクしているのであり,「変更年月日」とリンクしているわけではない)

回答に対するお礼・補足

さっそくご回答いただきありがとうございます。
県の方からは明確な根拠示されませんでしたが、H12年当時のこともありますので、再度確認してみます。

No.20774 【A-2】

Re:ダイオキシン特別措置法における施設の分類について 

2007-01-30 00:04:03 Dr.ゴミスキー

 変更のための更新は、法の主旨に基づき行う行為ですから、更新すると新設相当との見解は、法の運用を大きく逸脱しています。

 この様な見解がまかりとおると、誰も協力しないでしょう。

 

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
変えるなら、より排出を抑えてほしいとの考えなのかもしれませんが、私もすんなりは受け入れられません。

No.20779 【A-3】

Re:ダイオキシン特別措置法における施設の分類について 

2007-01-30 01:12:10 循(じゅん)

廃棄物焼却施設の排ガス濃度規制はダイオキシン特別措置法のみではなく、廃棄物処理法による規制がかかります。

H12年のダイオキシン対策工事では、どのような工事を行ったのでしょうか。
・バグフィルター設置
・燃焼室の形状変更または改良
・二次燃焼室の設置または改良
・バーナーの設置
などなど

改修工事の内容と廃棄物処理法の規定を確認してみてください。
その工事の内容によっては、県の担当者がいうように「新設扱いとなり、1ナノグラム」になります。

今一度工事内容を御確認ください。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
改修工事は、
・准連続式焼却炉 → 連続式焼却炉
・電気集塵器   → バグフィルタ
・加湿混練    → 加熱脱塩素化+重金属安定化
です。
法的根拠を調べてみましたが、
廃棄物処理法施行規則附則(厚生省令第65号)第9条の、「変更の許可を行った場合にあってはこの限りでない」=新規則別表第二の規定を適応する。
から、1ナノグラムとなる、と解釈するのでいいのでしょうか。

No.20807 【A-4】

Re:ダイオキシン特別措置法における施設の分類について 

2007-01-30 23:23:51 循(じゅん)

・准連続式焼却炉 → 連続式焼却炉

処理能力を10パーセント以上変更していますね。
排ガスの量も増大しています。
「許可を要しない一般廃棄物処理施設の軽微な変更」にあたらないようです。
このような変更を行う場合には事前の届出が必要になります。

県の担当者は 平成十二年の工事内容から読替え規定に該当しないと判断されたのでしょう。

(根拠)
平成九年八月二九日厚生省令第六五号の附則第九条

(参考)
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正等について 】

公布日:平成9年9月30日
衛環251号
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000052

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
通知も載せていただき大変参考になります。

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