配管まわりの保温材処理に関して
登録日: 2007年01月27日 最終回答日:2007年01月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.20718 2007-01-27 05:25:11 ジムサラリー
初めてこちらに質問させて頂きます。
この度、建築物に付属している配管を撤去する事になり、色々勉強しております。
その配管の見た目は、外側はテープで巻かれており、一部切断した所、配管の外側に石綿らしきものが付着しておりました。
その石綿らしきものの外側に発泡スチロールの断熱材もまかれておりました。
知り合いの業者さんに尋ねた所、二通りの回答があり、どちらが正しいのか、どちらも正しいのか、大変困っております。
【回答:業者A】
レベル3対応で問題なく、飛散の恐れがない状態で配管を撤去し、厚手のビニール袋にいれ、通常の産業廃棄物にて安定型処分場へ埋め立てる。
【回答:業者B】
配管まわりの石綿は「石綿保温材」なので、その時点で特管です。なので、石綿保温材の仕様通り、レベル2での作業となり、特管産廃として管理型処分場へ埋め立てる。
色々な資料を見る限り、どちらも正しいような気がします…。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
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No.20724 【A-1】
Re:配管まわりの保温材処理に関して
2007-01-27 22:50:06 wmine (
【回答:業者B】は、飛散性アスベストのことをいっております。
水道管に巻かれている保温材で、綿状のものをいっていると思われるため、【回答:業者B】が正しいと思います。
回答に対するお礼・補足
お礼が遅れまして申し訳ないです。
そしてご回答を頂き、誠に感謝しております。
非飛散性と飛散性の区別が私の理解度の範疇ではあやふやになっております。
(分析は行ってないとして)飛散の可能性があるものでも、飛散しないように対処すれば非飛散性になるのか…。
もう少し勉強してみます。ありがとうございました。
No.20726 【A-2】
Re:配管まわりの保温材処理に関して
2007-01-28 00:09:36 JK (
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
(令第二条の四 の環境省令で定める基準等)
第一条の二
7 令第二条の四第五号 ヘの規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
一 建築物その他の工作物(次号において「建築物等」という。)に用いられる材料であつて石綿を吹きつけられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿
二 建築物等に用いられる材料であつて石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの
イ 石綿保温材
ロ けいそう土保温材
ハ パーライト保温材
ニ 人の接触、気流及び振動等によりイからハに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
三 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの
となっております。
回答に対するお礼・補足
上記と同じく、お礼が遅れまして申し訳ないです。
そしてご回答を頂き、誠に感謝しております。
石綿に関しての法律で記載があるのが、この文だけなんですよね…。
ここには品目で「石綿保温材」が挙げられているので、【回答:業者B】が正しいと思われます。
解釈の違いなのか、【回答:業者A】のような意見が出るのは、何か受け取り方が違うのか、ただ単にその業者Aが間違っているのか…。
ありがとうございました。
No.20728 【A-3】
Re:配管まわりの保温材処理に関して
2007-01-28 00:54:05 火鼠 (
石綿と。他の繊維を、皆さん理解してないからな〜
回答に対するお礼・補足
上記と同じく、お礼が遅れまして申し訳ないです。
そしてご回答を頂き、誠に感謝しております。
ガラスウール(黄色)ではなく、今回の「石綿らしきもの」は白色…。業者B曰く、配管で白色なら特管です!との事。
ガラスウールは私も見れば判断がつきますので、そこで間違ってはいないと思います。そして、その建築物の施工は平成8年以降という事はありえません。
なので、みなさんから頂いたご回答をみる限り、やはり【回答:業者B】が正しい…ようですな。
ありがとうございました。
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