サンプルの宅急便輸送
登録日: 2007年01月26日 最終回答日:2007年02月02日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)
No.20696 2007-01-26 04:59:25 プロボックス
計量証明事業所のかたに質問します。
いままで当事業所の排水の試験をある計量証明事業所にお願いしていましたが、ほかの会社からも見積もりをとることになりました。遠方にある会社なので電話で問い合わせたところ、「それくらいの項目なら、サンプリングしてクール宅急便で送ってくれれば計量証明書をだしますよ」と言われました。ちなみに検査項目はBOD、pH、大腸菌群数です。
このように宅急便でサンプルを送ってもいいのでしょうか?他県や首都圏の会社に送ることも可能ですか?輸送時間が長くなるとサンプルの状態も変わるでしょうし、輸送業者も品質管理までは責任を取れないと思うのですが。
宅急便で送ることは法律上問題ないのですか?
よろしくお願いします。
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No.20697 【A-1】
Re:サンプルの宅急便輸送
2007-01-26 17:41:19 深夜フライト (
水質などの計量証明書に、試料(検体)は、その証明事象所の採水か、○月○日に持込、郵送など条件が記載義務がありますので問題ないです。
記載欄に、「△社×日☆時 採水」と(正直に)記載依頼しても対応可能だと思います。
送付は、検査する日程時間に到着するよう贈ってください。(事業所によっては、土日祝日にBODを出す6日にあたらないよう検査を開始する=月・火曜には検査に入らない場合有り。)
A 宅急で、BOD、pH、大腸菌群数を検査。
PH、BODはポリ瓶に空気層が入らないよう蓋を締める。大腸菌群数は、滅菌した瓶に共洗いをせずかつ溢れないよう(空気層を確保)採水でOKです。
事業所に採水方法を一応確認してください。なお、容器(時に大腸菌群数)は事業所から事前にもらったほうがいいでしょう。
いずれもJISK0102など出典等根拠がありますが、必要に応じて事業所に出典を依頼するか、JISなどを読んでみてください。
回答に対するお礼・補足
深夜フライトさま
ご返答ありがとうございました。JISK 0102を読んで見ましたが、具体的にどのあたりに書いていますか?業者に聞いてみたのですが、出典まで特定してくれませんでした。
No.20795 【A-2】
Re:サンプルの宅急便輸送
2007-01-30 18:17:54 筑波山麓 (
@項目ごとに採水方法を定めた手順書を作成し、必要に応じて工場の採水担当者に配布・教育を実施しました。できうる限り初回から数回の採水はOJTを兼ねながら実施しました。
A前処理が必要な項目(DO、大腸菌、フェノール類、CNその他)はマンツーマンで採水担当者に教育を実施しました。
B試料は、採水後、直ちに宅急便で送付する。宅急便業者が試料を取りにくるまでの間は、冷蔵庫に保管することを厳守させました。
C宅急便は、クール宅急便を使用させ、時間指定で送付させました。
D到着した試料は直ちに水温等を確認する。
E採水日時の2〜3日前に到着するように、容器、サンプリング用紙、手順書及び採水する項目を記した用紙を送付しました。
F容器、サンプリング用紙、手順書及び採水する項目を記した用紙が到着する頃合に確認の電話又はメールを送りました。
G容器その他は、下記のケースを考慮して1回分の予備セットを工場に配置しました。なお、この予備セットは定期的に交換する。
A.宅急便の不具合により容器等が到着しない場合、B.採水ミスをした場合、C.自治体の急な立ち入り調査時の同時採水を行う場合。
試料は破損しても宅急便の他の荷物を汚染する等の事故を防ぐ気配りが必要です。試料の送付にあたって破損しても試料が漏れないように包装を2重にする、又は発泡スチロール製のクーラーボックスにクッション材と一緒に入れる等の気配りが必要です。
回答に対するお礼・補足
「筑波山麓」さま
懇切丁寧なご返答ありがとうございます。弊社も事業所が県内に点在していますので、それぞれの担当者に指導したいとおもいます。
もうひとつついでにお伺いしたいのですが、サンプルを宅急便で送っても法的に問題ない、という根拠はどこからくるのでしょうか?BODなどは温度管理が大切なのは聞いていますが、サンプルを第三者にゆだねて輸送し、そのサンプルを元に公的に通用する計量証明書が発行されるわけですよね?(もちろんヤマO運輸さんとかが100l温度管理を徹底しているという証明をしてくれるのであればわかるのですが)そこには何らかの裏づけが必要な気がするのですが。
No.20891 【A-3】
Re:サンプルの宅急便輸送
2007-02-02 19:33:25 筑波山麓 (
「持込みサンプル」では、顧客にサンプルの採取方法、前処理、使用した容器(洗浄方法も含めて)について、直接顧客に確認し、場合によっては容器、洗浄方法、採取方法、前処理の方法等を指導する。持込まれたサンプルの状態をその場で調査し、「不適切」であれば、計量証明事業者が再サンプリングする、又は指導したうえで顧客に再サンプリングさせる等の対処が可能でした。その上で計量証明書に「持込みサンプル」の旨を記載しておりました。
「宅急便輸送」でも、先に説明した方法により「持込みサンプル」と同等の管理を行ない、計量証明書に「持込みサンプル」の旨を記載すれば、根拠はありませんが法的な問題はないと思います。
大腸菌、BOD、CODその他の温度管理及び測定までの時間については宅急便輸送の場合でも、先の回答のB、C、Dを実施し、サンプル到着後、直ちに測定を行えば問題が生じる恐れは少ないと考えます。なお、先の回答のCに「クーラーボックス等内に保冷剤を入れる(サンプルが凍ってはいけないので保冷剤です)」が欠落しておりましたので訂正させていただきます。ここで、クール宅急便なのに、何故、保冷剤を入れるのかですが、クール宅急便を無制限に信用しないためです。宅急便業者が誤ってクール宅急便以外の方法で輸送(送り主が誤ることもある)してもサンプル輸送の信頼性を確保するためです。
予備セットを持つ事により到着したサンプルに温度他の問題があった場合でも、電話連絡1本で直ちに再採水・再送付が可能となり、例えば、毎月測定、かつ採水日が月末近くであっても「測定しなかった月」をなくすことが可能です。ただし、採水日を月末から、サンプルの輸送日数+2〜3日程度前に持ってくることが必要です。
以上の点を、計量証明事業者に遵守させ、自らも守ることにより、「プロボックス」さんの不安が解消すれば幸いです。
回答に対するお礼・補足
筑波山麓さま
たびたびのご返答、ありがとうございます。
なるほど、法には運搬の部分は明記されていないのですね。
同じ内容を引き合い中の業者に聞いたら、きちんとした返答をもらえなかったのもうなずけます。
ありがとうございました。
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