一般財団法人環境イノベーション情報機構
RoHS指令検証記録
登録日: 2007年01月26日 最終回答日:2007年02月01日 エコビジネス 環境報告書
No.20688 2007-01-26 01:04:55 TY報告員
EUに輸出した場合、RoHS指令適合書を提出しその検証記録を求められた場合にメーカーのカタログやホームーページを閲覧して判定したと記入しても通用するものでしょうか?また、もし含有禁止物質が含まれていた場合は、メーカーに対して、カタログや自社ホームページについて責任を追求できるのでしょうか?
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No.20705 【A-1】
Re:RoHS指令検証記録
2007-01-26 22:59:00 matsu (
誰が要求することを想定していますか??中国政府なら要求することもあるようですし、民間会社でも要求していることはあるが、EUの官庁が要求するのですか??
> メーカーのカタログやホームーページを閲覧して判定したと記入しても通用するものでしょうか?
政府系はだめでしょう。民間会社はこれで済ませるしかないかも。
> また、もし含有禁止物質が含まれていた場合は、メーカーに対して、カタログや自社ホームページについて責任を追求できるのでしょうか?
何か勘違いをしていませんか。法対象製品でない場合や免除規定に入れば何事もありませんし、EUの政府に摘発されたというのなら違法行為をしたのは輸出者(インポーターかも)であり、EUでの適法性不確認の責任はこちら側になるはずですね。
No.20719 【A-2】
Re:RoHS指令検証記録
2007-01-27 17:29:50 todoroki (
TY報告員さんの会社は、
@ 原材料 製造/供給(原油,鉄鉱石 など)
A 素材製造(鉄板,樹脂ペレット など)
B 部品製造(「自動車部品」,「電化製品部品」,「パソコン部品」 など)
C 製品製造(「自動車」,「電化製品」,「パソコン」 など)
D サービス業
E 商社,輸送業
F その他→( )
のどれに該当するのでしょうか?
それがわからないと、TY報告員さんまたはあなたの会社が、
誰に「RoHS指令適合書を提出しその検証記録を求められ」るのか、
またTY報告員さんの言う「メーカー」の業種は何なのか、
がわかりません。
返信してください。
回答に対するお礼・補足
セットメーカーです。C 製品製造に該当いたします。
製造自体はEMS先です。今回の質問は、対EU税関を考慮しての質問です。
No.20766 【A-3】
Re:RoHS指令検証記録
2007-01-29 16:37:39 ギョーカイ人間ベラ (
製造事業者が製品を輸出する場合、ROHS適合は「自己宣言」のはずです
貴社で出荷する製品の責任は「貴社」であり、部品や材料を購入した「貴社」の責任です
部品、材料を購入する場合、契約書で「有害物質」を含まないことや
契約書内で「損害」を被ったときの責任を明確にしない限り、
カタログ・HPを信頼しても、いざという場合責任は取ってはくれないと思います
EUの言い分は「信じた貴社が悪い」ということになります
第三者機関が検査証明する場合でも、検査したサンプルの証明はできますが
昨日まで輸出したもの、及びこれから輸出するものの証明は「全数検査」でもしない限り「証明」できません
EUの検査機関が市場製品を抜き取り検査し、有害物質が検出された場合
製造事業者は、実質的な対応を図らなければなりません
さらに世間の評価を失墜することになります(某社のように)
リスクと手間(全数検査による出荷)を秤に掛けて、効率的な方法を判断するしかないと思います
リスクをいかに少なくするかは、貴社の体制及び部品や材料メーカーなどの取引先との
契約をどうするかによると思います
某社では時間と金(設備投資)をかけて、検査をしています
今後はその方向(方法)で各社実施してくるのではないでしょうか
No.20837 【A-4】
Re:RoHS指令検証記録
2007-01-31 20:47:16 todoroki (
Q1:メーカーのカタログやホームーページを閲覧して判定したと記入しても通用するものでしょうか?
A1:通用しません。
Q2:また、もし含有禁止物質が含まれていた場合は、メーカーに対して、カタログや自社ホームページについて責任を追求できるのでしょうか?
A2:できません。
いずれも、御社独自仕様の部品,素材を想定していただければ、明らかだと思います。
それをHPに載せるようなメーカーさんは信頼(信用)するに値しません。
逆にそう考えれば、メーカーさんのHPが何の効力も持たないことは明白です。
No.20845 【A-5】
Re:RoHS指令検証記録
2007-02-01 00:45:50 matsu (
RoHS指令適合書を政府に提出しその検証記録を求められるとしたら、中国版RoHSや中国からのEU輸出なので、ちょっとずれた話になりますね。
メーカーのカタログやホームーページを閲覧して判定したとして通用するかというのは、RoHS対応宣言の部品を集めてくるという意味ですか?民間会社が1次確認のために自己宣言を集めているのならば、ありだと思います。ただし普通はデータでの検証も要求されます。
もしJ−MOSS表示や3月からの中国版RoHS表示でないことになっていて、実際には含有禁止物質が含まれていた場合は、メーカーに対して、カタログや自社ホームページについて責任を追求できる可能性はあると思います。JISに適合していないなどになるので。でもここまでの情況になることを想定して質問されていますか?
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。ご回答のように、輸入業者が摘発されて、輸出業者(弊社)から部品調達メーカーまでの川上から川下までの損害も想定した質問でした。結論といたしますと輸出業者の自己責任、何を信じて出荷したとしても、その虚偽のデータ元へさらに請求できる可能性はあるかも知れないが、全損害は請求するのは不可能ではないかと理解致しました。
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