一般財団法人環境イノベーション情報機構
PCBの届出、保管
登録日: 2007年01月24日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.20646 2007-01-24 02:41:03 どろろ
計量証明事業でPCBを分析する際、検量線用にわずかですが
極薄いPCBの標準液を使用し、それを廃液として保管していますが、これはPCB特措法の対象になるのでしょうか?
濃度は、約0.5ppm程度と思われますが、届出等が必要でしょうか、だれか分かる方 ご指導ください。