水質汚濁防止法の「日間平均」のサンプリング方法について
登録日: 2007年01月19日 最終回答日:2007年01月23日 水・土壌環境 水質汚濁
No.20545 2007-01-19 09:10:35 ろん
はじめまして。
水質汚濁防止法第三条第三項の「日間平均」の試料サンプリングの考え方について教えて下さい。
水質汚濁防止法の「日間平均」とは1日に3回以上測定した結果の平均値となっておりますが、
1日3回以上サンプリングしてそれぞれの項目(窒素、りん、COD、BOD等)の分析を行って、平均値を出すのか、
あるいはオートサンプラー等を利用しコンポジット(混合試料)で行っても良いのか分かりません。
分析費用の面からもオートサンプラーを利用したいのですが・・・
ちなみに排水量は特定施設にあたり、400m3/日以下です。
宜しくお願い致します。
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No.20556 【A-1】
Re:水質汚濁防止法の「日間平均」のサンプリング方法について
2007-01-20 10:17:56 JK (
http://www.env.go.jp/council/09water/y097-10a.html
中央環境審議会水環境部会 総量規制専門委員会(第10回)議事録
平成17年7月20日 環境省水環境部
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
上記の内容を見ると「コンポジットサンプラーにつきましては、技術的に妥当でない場合等には認められます。」と書いてありますが、「技術的に妥当でない場合」とはどのような場合でしょうか?
No.20593 【A-2】
Re:水質汚濁防止法の「日間平均」のサンプリング方法について
2007-01-21 23:16:54 マッシー・ナナ (
>分析費用の面からもオートサンプラーを利用したいのですが・・・
当該行政当局に質問者側の事情を話して判断を仰いだらいかがでしょう。私が担当なら基本的にはコンポジットを拒否すると思います。
回答に対するお礼・補足
マッシー・ナナ様 ご回答ありがとうございます。測定部分は放流部の水槽の水質変動がほとんどない場所です。水槽の滞留時間を考えてコンポジット回数を決めたらいいのではと思っています。水質変動の大きい箇所と少ない箇所で取り決めがあっても良いと思いますが・・法律的にはコンポジットでも問題ないようですね。
No.20595 【A-3】
Re:水質汚濁防止法の「日間平均」のサンプリング方法について
2007-01-22 09:16:53 なべちん (
マッシー・ナナのとおり管轄の行政に聞かれるのが一番だと思いますが、私なら、例えば、毎日測定するとして、通常はコンポジットで行い、週1回は個別に測定する、というくらいはOKだと思います。
あくまで自主測定でしょうから。
ただ、日間変動が大きいようでしたら、また考え方が変わると思います。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
管轄の行政に確認し、コンポジットでOKとの回答を得ました。水質変動が少ないこともあるかもしれません。
No.20625 【A-4】
Re:水質汚濁防止法の「日間平均」のサンプリング方法について
2007-01-23 18:16:50 筑波山麓 (
排水量は、当初1000〜1200m3/1日程度でしたが、その後3000m3以上/1日と増大しました。
当初、UV測定装置(この測定値とCODの相関を取得済み)による24時間自動測定を行っておりましたが(担当者のミス)、行政等から「ろん」さんのケースのような1日3回以上サンプリングしてCODの測定をするように求められました。これを計量証明機関に依頼したのでは測定費用が月に20〜30万円になり、予定していなかった費用であり、工場は赤字操業であったこともあり、担当者は頭を抱えておりました。私どもの関係会社ということもあり、担当者から依頼する費用もないとのことでどう解決したら良いかの相談を受けました。
結局、工場の人員に余裕があったので、私どもが工場従業員を1日3回のサンプリング及び1日に1回のCOD測定を実施できるように「マンツーマン」教育し、月に1回計量証明機関(私ども)と同時サンプリングして行政に報告するという方法で問題を解決いたしました。なお、必要なマンパワーは2時間・人/1日程度でした。その後、今日まで順調に経過しております。
「ろん」さんの工場の業種、規模、人員の余裕度等が不明ですし、窒素、りん、COD、BODの4項目なのでこのようなケースよりも困難ですが、この程度の測定項目は、計量証明機関でも派遣社員やパート社員がこなしているレベルのものであり、JIS法にしたがった自動測定機器もありますので、このような手法も検討の一つと思いますがどうでしょうか。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
私の調査する所では工場ではなく、公共用水域にあたるため「環境水質」のようです。
調べてみましたが、環境省のHPの右上にある法令・告示・通達>水質保全>水質調査方法の「昭和46年9月30日環水管30号」の一.目的.ア環境水質監視調査であり、三.調査項目及び回数の箇所にあるとおり、1日3回以上ではなく、4回程度との事です。
また工場事業場排水「排水水質」については、三.調査項目及び回数の箇所の(4)ウ 採水方法の箇所の
「採水は、工場事業場の一日の操業時間内に三回以上行なうことを原則とし、水質変動が少ないものについては適宜回数を減じてもよいものとする。分析用試料は、各採水時毎に分析するのを原則とするが、排水基準設定調査にあつては、一日の試料を混合分析してもよいものとし、一日のコンポジツトサンプルが自動的に得られる場合は、この試料について分析してもよいものとする。」が適用されるようです。省庁に確認したところ、その管轄行政の相談の上での判断になるとの事です。コンポジットでも問題ないようですが、あくまで管轄行政(担当者)の判断になるようです。もちろん法制的な罰則はないそうです。水質変動次第でしょうか。
いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。
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