一般財団法人環境イノベーション情報機構
資源有効利用促進法について
登録日: 2003年03月24日 最終回答日:2003年03月28日 環境行政 法令/条例/条約
No.2054 2003-03-24 19:10:10 m.i
この法律の、「建設業者の指定副産物に係わる再生資源の利用促進に関する判断基準(建設省令)」について調べています。
色々なホームページで調べた結果、
この判断基準では、土砂1000m3以上、砕石500t以上、アスファルト混合物200t以上となっていますが、この基準は平成3年に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律」の第18条に基づき定められた規定であるとわかりました。
「再生資源の利用の促進に関する法律」は平成12年に改正されていますが、上記の判断基準は現在でも有効なのでしょうか?
どなたか、ご存知でしたら教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。
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No.2087 【A-1】
Re:資源有効利用促進法について
2003-03-28 16:13:53 Y・U (
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>色々なホームページで調べた結果、
>この判断基準では、土砂1000m3以上、砕石500t以上、アスファルト混合物200t以上となっていますが、この基準は平成3年に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律」の第18条に基づき定められた規定であるとわかりました。
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>「再生資源の利用の促進に関する法律」は平成12年に改正されていますが、上記の判断基準は現在でも有効なのでしょうか?
>
>どなたか、ご存知でしたら教えて頂けないでしょうか?
>宜しくお願い致します。
>
変更ないと思います。
H3・10・25建令20が出典です。
回答に対するお礼・補足
お礼が遅れて申し訳ありません。
ご回答頂きありがとうございました。
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