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環境Q&A

非飛散性アスベストの運搬方法 

登録日: 2007年01月19日 最終回答日:2007年01月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.20531 2007-01-19 10:30:15 ジャックジャック

非飛散性アスベスト(スレート等)の運搬方法は、厚さ0.15mmの非飛散性アスベスト廃棄袋に密封、または厚さ0.15mmのポリエチレンシートで密封し、安定型最終処分場で埋め立て、もしくは溶融処分が義務付けられましたが、それを守らなかった場合の罰則はあるのでしょうか?先日、東北のある業者さんが、非飛散性アスベストを剥き出しのまま運搬し、摘発されたと聞きましたが、どのような罰則があるのかご存知の方お教え願います。

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No.20533 【A-1】

Re:非飛散性アスベストの運搬方法

2007-01-19 13:40:30 isa

一番きびしくて五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金です。

回答に対するお礼・補足

isaさん。さっそくご回答いただきまして、ありがとうございます。でも、けっこう厳しいんですね。

No.20565 【A-2】

Re:非飛散性アスベストの運搬方法

2007-01-20 21:12:48 wmine

蛇足になりますが、廃棄物処理法第25条の14の
投棄禁止(法第16条)違反で、
「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」です。

また、依頼した業者は両罰規定(法第32条第1号)として1億円以下の罰金となります。       

一方、不適切な処理を目的とした収集運搬に対しては、法第26条第6項により
「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となります。

回答に対するお礼・補足

wmineさん、詳しい補足をありがとうございます。排出事業者や収集運搬業者、各市町村の産廃の担当者で、知識不足から非飛散性アスベストに水をかけてそのまま運搬処理している事が現状では多いのですが、それは犯罪だと言うことを自覚させなくてはいけませんね。国土交通省と環境省のHPに非飛散性のアスベストをそのまま運搬処理したら警察に捕まりますよと、載せるべきですね。

No.20786 【A-3】

Re:非飛散性アスベストの運搬方法

2007-01-30 11:34:39 通りすがり

ジャックジャックさんのおっしゃる「非飛散性アスベストの運搬方法が厚さ0.15mmの非飛散性アスベスト廃棄袋に密封、または厚さ0.15mmのポリエチレンシートで密封」とは、何によって定められたのでしょうか?

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7339には該当するものが見当たらなかったです。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000365では「飛散性アスベスト」はジャックジャックさんのおっしゃるとおりですが、「非飛散性アスベスト」は違いますよね。

で、私どもはhttp://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_kansei/asbestos/houreikaisei-haikibutu01.pdfにしたがって搬出(収集運搬委託)しているのですが、これは誤りということですか?

実際問題として、「飛散しないように解体されたスレート」の大きさは1mx2mほどもあるので、これを2重梱包できる袋はかなり特殊なものとなり袋詰めするのは現実的でありません。また「袋詰めするために破砕する」となると、法の目的に反することになります。そういうわけで私どもは「解体時になるべく崩さない」「崩さなかったスレートはそのまま運搬用車両(コンテナ)に積込み、崩したものはポリ袋に入れる」「運搬時に飛散しないように散水、シート掛けする」としています。


>先日、東北のある業者さんが、非飛散性アスベストを剥き出しのまま運搬し、摘発されたと聞きましたが、どのような罰則があるのかご存知の方お教え願います。
この話ははじめて聞きました。検索が甘いのか記事を見つけることができませんでした。よろしければソース記事を紹介願います。

回答に対するお礼・補足

非飛散性アスベストを厚さ0.15mmのポリエチレンの袋またはシートで密封して最終処分場で処分と言うのは神奈川県が運営しているかながわ環境整備センターの受け入れ基準から来ています。詳しく書きますと、非飛散性アスベスト廃棄袋に入れ、それをフレコンバックに入れなくてはなりません。しかし、環境省も国交省も今現在、明確に文章にはしていません。文章にしているのは神奈川県と大阪府だけではないでしょうか?神奈川県は進んでいるので対応が早いのはいつものことですが、国はいつも後手を踏んでいますね。非飛散性アスベストを飛散しないように袋詰めしなくてはいけなくなったのは、環廃産発第050330010号とその後、環廃産発第060927001号環廃産発第060927002号に載っています。東北の業者さんが捕まったというのは正月開けてから聞いた話なので私も何に出ているのかわかりません。どのような罪になるのか質問したら詳しい方が教えてくださいましたが、正確にはお答えできない状態です。

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