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環境Q&A

水道法改正?採水方法が? 

登録日: 2007年01月18日 最終回答日:2007年01月25日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.20505 2007-01-18 02:47:05 ぼくしっち

来年度から水道法が改正され
水質検査の採水・検査方法が変わると聞きました。

改正内容は,水質検査において
採水から検査まで同一技術者でなければ
ならないとのこと。

この事について詳細な情報があれば教えて下さい。
よろしくお願いします。

総件数 3 件  page 1/1   

No.20548 【A-1】

Re:水道法改正?採水方法が?

2007-01-19 22:12:00 水太郎

>来年度から水道法が改正され
>水質検査の採水・検査方法が変わると聞きました。

基準項目に塩素酸が追加され管理項目の農薬が2減1増の100項目になると記憶してます。厚生労働省のパブコメに出てましたが、検査方法の追加修正のあるようです。ただし作業の遅れで19年度施行の予定が20年度にずれ込むようです。

>改正内容は,水質検査において
>採水から検査まで同一技術者でなければ
>ならないとのこと。

一人で採水から全項目試験? いくらなんでも無理でしょう。どこからそんなことが出てきたんでしょう。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございます。
専用水道の登録検査機関からこの情報をききました。
自分もこの情報には疑問を抱き,こちらでなにか詳しい情報が得られると思い,質問させて頂きました。
やはりこの情報は・・・

No.20557 【A-2】

Re:水道法改正?採水方法が?

2007-01-20 11:33:52

>来年度から水道法が改正され
>水質検査の採水・検査方法が変わると聞きました。
>
 変わるのではではありません.検討しているのは事実です.
平成18年8月4日会議 議事録
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/08/txt/s0804-1.txt
水質基準の見直し等について(案)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/08/dl/s0804-4a5.pdf
今後の予定について
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/08/dl/s0804-4a6.pdf

>改正内容は,水質検査において
>採水から検査まで同一技術者でなければ
>ならないとのこと。
>
 どこで,どなたから(または,何等かの媒体から)御聞きになったのかもしれませんが,一次情報を御自身で確認して質問しないのは,人心を惑わすことになります.(唯のデマを流布するだけです)

 大変失礼ですが,最近このような質問の仕方が多くなっています.
 質問者御自身は,御自分では総て把握されておられるのでしょうが,回答者には何を聞かれているのか理解不能です.
 まず,何時,どこで,誰が,何を,どのように,を最低記載してください.

回答に対するお礼・補足

皆様のご回答・ご意見ありがとうございました。
ご指摘通り,文章及び質問内容に不備が有り申し訳ございませんでした。

遅れましたが,詳しい内容について記載致します。

先日,自分の職場の専用水道の検査を委託している検査機関より口頭で4月からの水道法法改正についての話を聞きました。

今回の法改正により,採水者から検査者まで同一で行うことは現状では技術者が少なく従来通りの採水から検査までの対応ができないとのこと。
そして,法改正の対策案として採水者は事業者側で行い,その採水した水を検査機関に委託すると問題がないということ。

とりあえず,詳しい資料を提出するように検査機関には指示しました。

自分もこの内容にちょっと疑問をもったため情報の確認を取りたく,厚生労働省の議事録・会議資料等で検索や他の業者に聞いてみたものの,確認できなかったためこちらで質問させていただきました。

採水方法については昨年の9月ころから話があったといっていました。

再度,この検査機関には情報の詳しい内容を聞きたいと思います。

No.20663 【A-3】

Re:水道法改正?採水方法が?

2007-01-25 10:28:46

>改正内容は,水質検査において
>採水から検査まで同一技術者でなければ
>ならないとのこと。
>
 確認された結果はいかがでしたか?

 水太郎 殿も『一人で採水から全項目試験? いくらなんでも無理でしょう。どこからそんなことが出てきたんでしょう』とコメントされているように、常識で考えればありえない話です。

 大体、採水を発注者がおこなったとしても、運搬はどうされるのですか?宅急便を使うこともできませんよね。

 検査業者(業界)の実態に関しては、ここのQ&Aでもかまびすしいですが、それを除いても、全ての検査項目に精通している技術者は殆どお会いしたことはありませんし、補助者の扱いはどうするのでしょうか、試験管洗浄や部屋の掃除だって精度管理上大きな影響があります。室温の温度管理や、機械の調整は?当然検査技術者は空調機の管理技術者、電気の主任技術者も兼任しなければなりませんよね。それを一人でやるのでしょうか??

 何かためにする話の流れと思いますが、大変気になる事項でしたので、最終的なご報告をお待ちしております。

回答に対するお礼・補足

この会社から詳細な説明を受けました。
再確認したところ担当者の認識違い?理解不足?で
法令改正ではありませんでした。

今回の件について最終報告をいたしますが
結果的には質疑の内容と大きくそれるものだったもので
誤解を招く恐れがあるのと,この会社自体の体制による
ものなので一定期間がすぎればこの質疑自体
削除しようと思います。

水道法により,登録している検査機関の水質検査実施者は
原則として資格(経験年数と講習等)を持っていなければならない。
しかし,この指定登録をしている会社でも地方の支店・営業所等に
於いては検査員の資格を持っていない人間が採水し,
それを社内の分析センターへ送り検査員が検査していたようです。

そのことで厚生労働省から指導を受けたようです。

そこで会社側の対応として,有資格者を各地方へ交通費を掛けて
採水をするのではなく,施設管理者等(発注者側)が採水し
それを,回収・検査という形で今後やっていきたいというものでした。


皆さんにはお手数をおかけし,申し訳ございませんでした。

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