一般財団法人環境イノベーション情報機構
第2種エネルギー管理指定工場:省エネスキーム他について
登録日: 2003年03月23日 最終回答日:2003年04月10日 エネルギー 省エネルギー
No.2046 2003-03-23 12:17:20 松つあん
第2種エネルギー指定管理工場は省エネスキームは実施する必要はないのでしょうか。
第1種では経済省等役所の立入り調査があるが、第2種では免除とのことです。立入り調査はどのような内容なのでしょうか?
ご教示ください。
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No.2143 【A-1】
Re:第2種エネルギー管理指定工場:省エネスキーム他について
2003-04-10 19:52:21 君山銀針 (
http://www.eccj.or.jp/law/
改正省エネ法のパンフ
http://www.eccj.or.jp/law/pamph/030401/index.html
がわかりやすいと思います。
第2種エネルギー指定管理工場への規制は
エネルギー管理員の選任と講習の受講、エネルギー使用状況等の定期報告作成で
計画の作成は含まれていません。
立ち入り検査は
http://www.eccj.or.jp/law/pamph/030401/system.html
の説明だと1種・2種とも判断基準に照らし不十分な場合という感じですが・・
条文でも
(報告及び立入検査)
2 主務大臣は、第十二条及び第十二条の五の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第一種特定事業者又は第二種特定事業者に対し、第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
となっています。
12条は第1種が対象で12条の5は2種が対象で、判断基準に照らし不十分な場合の措置を規定した条文です。
条文に関しては省エネセンターの番号付けがおかしいので
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54HO049.html
を参照下さい。
この内容からいって、立ち入り検査はケースバイケースで不十分だった点を中心にということではないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
しばらく出張しておりまして回答に対するお礼遅れまして申し訳ありませんでした。ありがとうございました。
早速勉強させていたただきます。
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