一般財団法人環境イノベーション情報機構
大気汚染防止法のばい煙発生施設について
登録日: 2007年01月16日 最終回答日:2007年01月17日 大気環境 大気汚染
No.20445 2007-01-16 01:18:34 ところてん
大気汚染防止法に定められるばい煙発生施設は,同法施行令別表第1(第2条関係)に定められる施設ですが,以下のケースの場合,ばい煙発生施設として届出を行わなければならないのでしょうか?
施設の種類:4.金属製品の熱処理の用に供する加熱炉
施設の燃料:電気(消費電力130kW,力率0.9)
変圧器:工場全体として,300kVA
施設に直接変圧器を設置するケースだと,ばい煙発生施設であることはわかりやすいのですが,工場全体の電気室から電源を取る場合,「施設単独で変圧器を設置すると過程した場合の変圧器の容量」と読み替えても良いものでしょうか?
これが駄目となると,施設の規模に関係なく,工場内に設置される加熱炉等は個別に電気室を設置しない限り,ばい煙発生施設となる,となってしまいます。
併せて,何故,変圧器の容量が要件に設定されているのかご存知の方がいらっしゃいましたらご教示願います。
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No.20471 【A-1】
Re:大気汚染防止法のばい煙発生施設について
2007-01-17 04:42:17 ふつうのおじさん (
【 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について 】(昭和46年8月25日環大企5号)に次の記述があります。
第1 ばい煙発生施設に関する事項
3 複数のばい煙発生施設が1台の変圧器を共用している場合は、各ばい煙発生施設の電力容量をもつて令別表第1の下欄の変圧器の定格容量とする。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=4000043
回答に対するお礼・補足
正に,私が欲しかったところのご回答,大変ありがとうございました。
理解のとおりでよさそうということがわかりました。
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