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環境Q&A

契約書の事業範囲と処分方法の記載について 

登録日: 2007年01月11日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.20339 2007-01-11 05:23:48 takos

処理委託契約書の処分業者の「事業範囲」等で質問です。

@「許可都道府県・政令市」と「許可番号」だけ記載して、
後は全て「許可証のとおり」とすることは問題無いのでしょうか?
書いてある内容を証するために許可証を付けるのだから
書くのが道理だとは思うのですが、慣習的に書かれている
ケースが良く見られます。
いちいち書くのが面倒なんですかね。

Aまた、委託する産廃の種類などと共に書く「処分方法」の
欄に「許可証のとおり」と書くのは問題無いのでしょうか?
この内容だと許可内容が変更になった場合、例えば施設が
増えた場合に同条件でその増えた施設(及び違う処理方法)
で処理することはこの記載で可能なのでしょうか?

もしAがOKなら記載した事業範囲が変わった場合に問題が
出る気がするので@もOKなのかなぁと考えてしまいます。

宜しくお願い致します。