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環境Q&A

有機塩素化合物について 

登録日: 2003年03月17日 最終回答日:2003年03月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2016 2003-03-17 21:10:06 Jack

「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」におきまして、産業廃棄物の分析項目で「有機塩素化合物」がありますが、その対象物質について探しましたのですが、はっきりとした資料が見つからずよくわかりません。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の別表3の3 24 有機塩素化合物   では、

「有機塩素化合物(PCB、ポリ塩化ビニル(共重合物を含む。)、ポリ塩化ビニリデン(共重合物を含む。)、ポリクロロブタジエン、ポリエチレン塩素化合物その他総理府令で定めるものを除く。)」

とありまして、その総理府令、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第3の3第24号に規定する有機塩素化合物を定める省令」において、
1 ポリジクロロブタジエン
2 ポリプロピレン塩素化物
3 ポリブタジエン塩素化物

と記載がありますので、塩素系プラスチック以外の有機塩素化合物を対象としているのだと思いますが、具体的にどのような物質を対象としているのか、ご存知の方に教えていただきたいです。
塩素系有機溶剤の総量でしょうか?

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No.2026 【A-2】

Re:有機塩素化合物について

2003-03-18 14:51:27 dolce

「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」
http://www.chemlaw.co.jp/Haikibutusyori/Hanteikizyun.htm
における有害物質の検定方法は「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」http://www.chemlaw.co.jp/Haikibutusyori/haikikinnzokukentei.htm
であり、「有機塩素化合物」については別表第5にその検定方法が定められています。

検液の作成においては第一条に「海洋投入処分を行おうとする無機性の汚泥(揮発性物質の検定に係るものを除く。)に係る検液は、…………の溶出の操作を行って得られた試料液」とあります。

ここでいう「有機塩素化合物」とは、すなわちPCB、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリクロロブタジエン、ポリエチレン塩素化合物と揮発性物質以外の有機塩素化合物と解釈して良いのではないでしょうか。

ちなみに揮発性物質とはトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン及びベンゼンと記述してあります。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
私もそう解釈していたところですが、dokceさんの回答の中にありますその検定方法から考えても主にどういう物質を対称にしているのかよくわからなかったものですから。
何か参考書や文献までご存知であればまた教えていただきたいです。

ところでこの省令ですが、対象により同じような記載が多いわりに微妙に違ったりしてややこしいですね。。。

No.2037 【A-3】

Re:有機塩素化合物について

2003-03-20 16:07:09 dolce

追記です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第3の3第24号に規定する有機塩素化合物を定める省令
http://www.chemlaw.co.jp/Haikibutusyori/Organic_Chloride.htm
によるとポリジクロロブタジエン、ポリプロピレン塩素化物、ポリブタジエン塩素化物として定義されています。

したがって、有機塩素化合物とは「PCB、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリクロロブタジエン、ポリエチレン塩化水素化合物と上記3物質以外の有機塩素化合物」になると思います。

検液の作成においては揮発性物質は除くと記述してあるのでいずれにしても、揮発性物質は含まれないと思われますが...。

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