一般財団法人環境イノベーション情報機構
解体材のチップ化について
登録日: 2003年03月17日 最終回答日:2003年03月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.2014 2003-03-17 19:14:52 hiro
以前このページで「焼却灰の利用について」の質問があり、
粉砕したチップを地表の舗装材として撒いても、
不法投棄にはならないという回答がありました。
これはどの法律によってOKになるのでしょうか?
ぜひ教えて下さい。
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No.2017 【A-1】
Re:解体材のチップ化について
2003-03-17 21:45:09 きた (
同様な行為であっても、不法投棄とされることもあり、されないこともあります。
1 廃棄物であるか
廃棄物でなければ廃棄物処理法は適用されません。
2 廃棄物の場合、第16条の禁止規定に当たるか
→みだりに捨てる
行為であるかどうかということを判断することになります。
はっきりとした基準があるわけでなく、撒く物と撒く所、その目的、環境への影響があるかどうか、その有用性などから判断されるようです。(意味もなく用いるのは不法投棄とされます。)
最終的には司法の判断ですが、自治体に照会することがよいと思います。
>どの法律によって
不法投棄(投棄の禁止)は廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第16条の規定ですから同法に対する特別法があればその特別法、なければ廃棄物処理法ということになります。この場合、特別法の規定によるものでないので、単に、廃棄物処理法での第16条の解釈(「みだりに」)ということだと思います。
特別法でなくても、日本工業規格などの標準化されたものに適合するのであれば、みだり性がよりなくなると扱われているようです。商品と同じものであれば、廃棄物であってもその利用を廃棄物の処理とみなされないこともあるということです。
回答に対するお礼・補足
丁寧なご回答ありがとうございました。
今後、仕事を仕事を進める上で参考にさせて頂きます。ありがとうがざいました。
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