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環境Q&A

小型ボイラーの基準 

登録日: 2006年12月20日 最終回答日:2006年12月23日 大気環境 大気汚染

No.19931 2006-12-20 10:50:05 雪だるま

平成8年設置、電熱面積9.90m2、燃料消費量81.9l/h、燃料A重油は大気汚染防止法では小型ボイラーに該当しますが、規制基準は軽質液体燃料(灯油、軽油、又はA重油)を専焼させるものは、当分の間適用しないとなっています。(大気汚染防止法に基づくボイラーの規模要件の見直しについて、公布日:昭和60年6月10日 環大規151号)この当分の間というのは、今現在もそうなのでしょうか?また、規制の対象とならないなら、法に基づくばい煙測定をする必要はないんですよね?よろしくお願いします。

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No.19936 【A-1】

Re:小型ボイラーの基準

2006-12-21 09:25:35 たる吉

お見込みのとおり,規制基準は,当分の間が未だに効いているようです。
しかしながら,大気汚染防止法第16条(ばい煙量等の測定)を「当分の間,適用しない」なんて書いてありません。基準は適用されませんが,測定は行わなければなりません。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。メーカーに問い合わせても「燃料にかかわらず、基準がある」ということで納得できなかったんですが、これですっきりしました。

No.19942 【A-2】

Re:小型ボイラーの基準

2006-12-21 13:49:45 火鼠

>測定インターバルは、通達ででていると思います。年1回以上が望ましい。というもので、これを受けて、指導という形で、年1回測定を行なっているところが多いとおもいますが(通常のボイラなら、年2回)。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。ボイラーは年2回となっていますが、設置して10年経過しても測定を1回もしていないところもありました。行政も指導できていないんですかね・・・

No.19982 【A-3】

Re:小型ボイラーの基準

2006-12-22 20:44:35 JK

>平成8年設置、電熱面積9.90m2、燃料消費量81.9l/h、燃料A重油は大気汚染防止法では小型ボイラーに該当しますが、規制基準は軽質液体燃料(灯油、軽油、又はA重油)を専焼させるものは、当分の間適用しないとなっています。(大気汚染防止法に基づくボイラーの規模要件の見直しについて、公布日:昭和60年6月10日 環大規151号)



(2) 新設の小型ボイラーに係る規制基準について
) 一般排出基準及び特別排出基準
@ 硫黄酸化物
新設の小型ボイラーについては、規則第3条及び第7条第1項の規定がそのまま適用されること。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=8667

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。硫黄酸化物に関しては、燃料にかかわらず規則第3条及び第7条1項が適用なんですね。

No.19991 【A-4】

Re:小型ボイラーの基準

2006-12-23 12:05:44 火鼠

小型ボイラは、ボイラーの性能が、格段に良くなったため、伝熱面積の小さいボイラー(規制対象外)に大型のバーナをつけて規制から抜けるものが、多くなったために、作られた規制だと思います。そういう流れなので、当面排出基準規制は取らないが、届け出はしてください。の流れとなったと思います。小型ボイラーの届け出義務が、でてから規制担当官庁は、立ち入リ調査の形でずいぶん測定を行なっていると思います。この辺は、今後の規制を考えているとおもいますが?
バーナーの大きさは、何を元にして作られたかは、知りませんが、昔のボイラー(10m2程度規制対象のボイラ)は、大きくても20L/Hのバーナーしかついていなかったと思います。ボイラーは、圧力容器ですから、性能検査は、しますから、指導的に年1回の検査も入れたのだと思いますよ。
届け出義務はありますので、当分の間猶予が、届け出義務まで、猶予でないことが、混同されて無いでしょうか?

回答に対するお礼・補足

火鼠さん回答ありがとうございます。届出義務、測定義務、若干混同していたかもしれません。

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