一般財団法人環境イノベーション情報機構
毒物及び劇物の取扱について
登録日: 2003年03月14日 最終回答日:2003年03月16日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.1987 2003-03-14 11:58:36 hamu
毒物及び劇物の取扱について、下記の件 ご存知の方教えてください。
毒劇法では販売、授与を目的として製造・輸入・販売を行う業者に対しては@盗難、紛失の防止A漏れ、流出の防止B容器及び被包への表示 を義務付けていますが、毒物及び劇物を購入し使用する工場側は法的にはこの規制は受けないと判断して良いのでしょうか?
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No.2005 【A-2】
Re:毒物及び劇物の取扱について
2003-03-16 18:57:16 きた (
法律の規定にはその規制を受ける対象を定めてあるので、それからするとその規制は受けないことになるようです。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/
毒物及び劇物取締法で確認しました。規制を受ける者は、製造、販売、特定毒物研究者ですからそれ以外の者は適用にはならないということです。
しかし、一般的な業務管理は必要であり、
1 毒物及び劇物取締法施行規則
(製造所等の設備)
(規則)第四条の四 毒物又は劇物の製造所の設備の基準は、次のとおりとする。
2 毒物劇物取扱責任者の業務について(昭和五〇年七月三一日)(薬発第六六八号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通達)
の内容から内部規定を設けているところが多いと思います。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
法規制は無いが一般的には同様の管理をした方が良いという解釈でよろしいんですね。
また、紹介頂いたHPのように通知がデータベースとなっているHPは知りませんでした。他の件についても参考にします。
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