一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

農業集落排水事業汚泥の下水道施設への取り込みについて 

登録日: 2006年12月15日 最終回答日:2006年12月20日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.19838 2006-12-15 01:31:50 VAN

お世話になります。さて、農業集落排水事業から発生する汚泥を下水処理場の汚泥処理の前段に投入(貯留槽)し下水汚泥と併せて処理する方向で検討を進めており、MICS事業に位置づけようとしています。その際、下水道施設に一般廃棄物の許可は必要になるのでしょうか?
また許可が必要な場合具体的な手続はどのようになるのでしょうか?ご教示頂きますようよろしくお願いいたします。

総件数 6 件  page 1/1   

No.19857 【A-1】

Re:農業集落排水事業汚泥の下水道施設への取り込みについて

2006-12-16 14:46:39 papa

>下水道施設に一般廃棄物の許可は必要になるのでしょうか?
下水道施設は下水道法による認可事業なので、廃棄物処理法の適用を受けません。したがって許可は不要です。
また、廃棄物処理法が適用されても、自治体が行う事業に許可は不要です。

No.19908 【A-2】

Re:農業集落排水事業汚泥の下水道施設への取り込みについて

2006-12-19 21:54:07 回答太郎

papa様の意見に疑問があります。
平成4年度の厚生省の通知で、「下水道管理者が自ら行う下水汚泥の処理については、廃棄物処理法が適用されない」というようなものがあります。http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000041
(第5 1)
この通知より、わざわざ、汚泥の処理ではなく下水汚泥の処理と言っているところをみると、下水汚泥つまり、下水道法上の下水道から排出される産業廃棄物である汚泥の処理については、廃棄物処理法が適用されないと考えるべきで、集落排水事業などの一般廃棄物の汚泥については、廃棄物処理法が適用されると考えるべきではないでしょうか。となると、廃棄物処理法の第9条の3に基づき、条例を作成し、都道府県に届け出を行うべきだと思われます。

No.19913 【A-3】

Re:農業集落排水事業汚泥の下水道施設への取り込みについて

2006-12-20 11:28:49 papa

少し回答が簡略過ぎたかもしれません。
回答太郎様のとうり届出は必要ですが、質問の内容が許可手続きでしたので許可不要と回答いたしました。

回答に対するお礼・補足

ご回答方ありがとうございます。ということは、農排の汚泥を下水処理場に受け入れるに当たっては、「届出」が必要ということでよろしいでしょうか?不勉強で申し訳ありませんが、具体的な手続きがわかればご教示いただきたいのですが、よろしくお願いいたします。

No.19925 【A-4】

Re:農業集落排水事業汚泥の下水道施設への取り込みについて

2006-12-20 20:49:07 クマムシ

農集落排水の汚泥を下水処理場で処理している市町村がありますので、具体的な手続きなどについては農集落排水事業を行っている市町村に、直接問い合わせた方が早いと思います。

No.19926 【A-5】

Re:農業集落排水事業汚泥の下水道施設への取り込みについて

2006-12-20 21:02:08 回答太郎

papa様へ
 おっしゃるとおり、質問の内容は許可についてでした。ちょっと私も勘違いしていました。失礼しました。

ところで、VAN様は施設の届出についても追加で質問なさっているようですが、クマムシ様のおっしゃるとおり既に行っている市町村に確認するのが一番かと思われますが、簡単にお話しますと、
廃棄物処理法第9条の3において、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
第九条の三  市町村は、〜一般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、〜都道府県知事に届け出なければならない。
2  前項の規定による届出をしようとする市町村の長は、同項に〜政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供し、〜。
となってまして、廃棄物処理法の第8条第2項に定める書類を作成し、その施設が市町村が定める条例の中で、公衆の縦覧に供しなければならない施設なら縦覧した後、そうでなければそのまま都道府県知事へ届出することになります。都道府県知事は30日以内に、その計画に対する変更や廃止を命じるか、了解するか返事をする事になります。流れはこんな感じになります。

No.19927 【A-6】

Re:農業集落排水事業汚泥の下水道施設への取り込みについて

2006-12-20 21:32:23 風林火山

質問の内容からVAN様は市町村の職員と思われますが、課内に下水道統計(財政編、行政編、要覧)の3点セットはありませんか?
あればそこにし尿、浄化槽汚泥投入を受け入れている下水道施設が載っていますのでそれを見て近くの市町村に電話してみることをお勧めします。
具体的な市町村名が知りたいのならひとつだけ教えます。福井県鯖江市は確かMICS事業をしていると思います。記憶違いならすみません。

回答に対するお礼・補足

皆々様へ
多数のご回答誠にありがとうございました。頂いた回答を参考にして事を進めていこうと思っております。MICS事業を行っている市町村が「日本の下水道」に出ておりましたので、そちらにもあたってみようかと思っております。貴重なご意見・アドバイス、誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。

総件数 6 件  page 1/1