一般財団法人環境イノベーション情報機構
ELV法規 非意図的な含有の適用範囲について
登録日: 2006年12月12日 最終回答日:2006年12月15日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.19783 2006-12-12 06:19:42 隊長
ELV法規「2005/673/EC」で“意図的な添加”と“非意図的な含有”の区別がなくなり、全て閾値のみで管理されるということでしたが、
これは、このANNEXU上に記載されているものに対してのみの適用ですか、それとも全てを対象に適用されるのですか。
(原文を読んだのですが、適用される範囲が分りませんでした)
分りづらい文章で申し訳ありませんが、どなたか分る方がいましたらご教授下さい。
総件数 1 件 page 1/1
No.19847 【A-1】
Re:ELV法規 非意図的な含有の適用範囲について
2006-12-15 16:25:15 野志保 (
誰も回答しないようなので・・・。
「区別が無くなった。」と言うよりは、
「意図的に使用していない限り、
・・・1000ppm(100ppm)迄許容する。」と言う文章から、
「意図的に使用していない限り」が無くなり
「・・・1000ppm(100ppm)まで許容する。」
という表現になっただけです。
これには、AnnexUもそれ以外も区別はありません。
P.S.
しかし、「意図的・・・」が無くなって良かったですよね。
あるお客さんは、検査で1ppmでも検出されたら
「非意図的含有宣言書」を一筆書け!
なんてことを言っていましたから!
回答に対するお礼・補足
野志保さん、ご回答ありがとうございました!
稚拙な質問ですいませんでした。
何分、解釈を間違えるととんでもないことが起きてしまうことを考えてしまい……。
本当にありがとうございました。
総件数 1 件 page 1/1