一般財団法人環境イノベーション情報機構
マニフェストE票の最終処分地について
登録日: 2006年12月11日 最終回答日:2006年12月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.19763 2006-12-11 05:12:59 aki
某排出事業者のものです。現在契約をしている中間処理業者は、管理型混合等で排出した廃棄物を選別・破砕後、鉄くず・木くず等を有価で販売しております。
そこでマニフェストE票(建設9団体のものを使用)に最終処分を行った場所を記入とありますが、
@法的にこの再生品目の販売先は、最終処分地に該当するのでしょうか?
Aこの欄に記入べき処分地としてこの販売先まで記入させなければならないのでしょうか?それとも再生品をつくっている処分場の記入で留めてよいのでしょうか?
記入要領の『再生を含む』の解釈で意見が分かれております。初歩的な質問かもしれませんが、どなたかご指導ねがいます。
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No.19787 【A-1】
Re:マニフェストE票の最終処分地について
2006-12-13 08:24:07 土建屋M (
再生した時点で有価物であるなら、その時が最終処分が終了した時点と捉えてよいと思います。
最終処分を行った場所も、その場所になると思います。
有価物の販売先は最終処分場所とは関係がないと思います。
回答に対するお礼・補足
貴重なご意見ありがとうございます。私個人的にも処分会社も土建屋Mさんと同様の見解でしたが、社内で「いや売却先までマニフェストで確認すべき」という意見もありましたので・・・。助かりました。
その他のご意見はございませんか?
No.19791 【A-2】
Re:マニフェストE票の最終処分地について
2006-12-13 13:00:53 一歩一歩の14000 (
ご本人がコメントされるのを待つのが筋ですが・・・
http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/d/20061212
回答に対するお礼・補足
ありがとうごさいます。参考になりました。
No.19837 【A-3】
Re:マニフェストE票の最終処分地について
2006-12-14 21:55:30 M.H. (
気が向いたときしか回答に来ませんので、ご紹介歓迎です。
akiさん、ご指摘のような勘違いをされている方はとても多いようです。実際その記載が原因で罰を受けたり措置命令を受ける可能性はとても低いように思いますが。。。
回答に対するお礼・補足
堀口様 勉強になりました。ありがとうございます。今後もいき詰まった時なんかに、ぜひ参考にさせていただきます。
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