一般財団法人環境イノベーション情報機構
作業環境測定を行う作業所について
登録日: 2006年12月08日 最終回答日:2006年12月08日 大気環境 大気汚染
No.19714 2006-12-08 04:10:48 non
石綿を含んだ建築物の解体、修繕、除去等を行う時に労働安全衛生法第65条、同令21条により環境測定及び記録をしなければならないのでしょうか。
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No.19715 【A-1】
Re:作業環境測定を行う作業所について
2006-12-08 17:27:56 火鼠 (
基本的には、石綿含有製品は、全面禁止なので、安衛法65条2、令21条は、関係が無くなる(これらは、製造に対しての業務)。しかし、除去、解体作業の作業管理は、必要となる(65条の有害業務に該当)。そのため、下位の石綿則で決めている。石綿則は、ほとんど解体業務の内容について述べています。測定については、やりなさいとは、あるが、作業環境測定基準にのっとってやりなさいとはありません。現状決まっていることは、作業者の健康診断結果、測定記録を40年間保管となってます。
回答に対するお礼・補足
適切な回答ありがとうございます。
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