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環境Q&A

下水道法について 

登録日: 2006年12月05日 最終回答日:2006年12月10日 水・土壌環境 水質汚濁

No.19670 2006-12-05 09:32:21 アルバイト計量士

以前こちらで質問した時は恥ずかしいくらい無知でしたが、今回は自分なりに多少勉強した上で質問があります。(それでも無知に近いと思いますが…)

質問の大前提として、特定施設に課せられる排出基準と測定義務について知りたいと思っています。

排水の測定義務、測定項目、測定頻度については法第十二条の二、法第十二条の十二、令第九条の四、令第九条の五、規則第十五条あたりにあると思うのですが、規則第十五条の「その他の測定項目」とは何を指すのでしょうか?
令第九条の五のアンモニア亜硝酸硝酸窒素、SS、ノルヘキ、窒素、リンのことなのでしょうか?それともそれプラス令第九条の四の項目のことでしょうか?
私は下水放流水の委託検査を行っておりますが令九条の四の項目はあまり目にすることがありません。もし令第九条の四の項目に測定義務が課せられているのならもっと依頼があるはずなのにと思ってしまいます。
令九条の四の項目の検査依頼が少ないのは各市町村の条例で定められた検査項目にないだけなんでしょうか?
法令を一応一通り読んでみましたが検査項目についていまいち理解できませんでした。

質問の内容もいまいち意味不明かも知れませんが、呼んでみてなんとなく言いたいことが伝わりましたら御教授いただけますようお願いします。



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No.19674 【A-1】

Re:下水道法について

2006-12-05 22:01:01 なんちゃって計量士

>>規則第十五条の「その他の測定項目」とは何を指すのでしょうか?
>>私は下水放流水の委託検査を行っておりますが令九条の四の項目はあまり目にすることがありません。もし令第九条の四の項目に測定義務が課せられているのならもっと依頼があるはずなのにと思ってしまいます。
>>法令を一応一通り読んでみましたが検査項目についていまいち理解できませんでした。
>

 一度、地区の下水道担当部署か下水道処理場の見学会に参加される事をお勧めします。

その他参考資料
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/
http://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/data.html
http://www.siset.or.jp/index.htm

今回の話は
下水の排除基準に関することになります。
参考
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/osigoto/kisei/3kijyun.htm#kijun
で前回のhttp://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=19544を読み直してください。A-1でpapaさんが『事情によって内容を緩和できる旨の規定もあります』とお答えになっています。
 不要な検査は行いません。

回答に対するお礼・補足

返答ありがとうございます。

前回、papa様の言う『事情によって内容を緩和できる旨の規定もあります』という旨の規定を見つけられなかったものでどこを探せばいいのか分からず今回の質問をしました。

今回頂いた資料で再度勉強しなおします。

No.19678 【A-2】

Re:下水道法について

2006-12-06 08:12:01 なんちゃって計量士

>前回、papa様の言う『事情によって内容を緩和できる旨の規定もあります』という旨の規定を見つけられなかったものでどこを探せばいいのか分からず今回の質問をしました。>
>
 読み方が悪すぎます。

下水道法
(昭和三十三年四月二十四日法律第七十九号)
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第十二条の二  特定施設(政令で定めるものを除く。第十二条の十二、第十八条の二及び第三十九条の二を除き、以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から下水を排除して公共下水道・・・を使用する者は、政令で定める場合を除き、その水質が当該公共下水道への排出口において政令で定める基準に適合しない下水を排除してはならない。
2  前項の政令で定める基準は、下水に含まれる物質のうち人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあり、かつ、終末処理場において処理することが困難なものとして政令で定めるものの量について、当該物質の種類ごとに、公共下水道からの放流水・・・の水質を第八条(・・・)の技術上の基準に適合させるため必要な限度において定めるものとする。
3  前・・・る。
4  前項の条例は、公共下水道からの放流水又は流域下水道からの放流水の水質を第八条の技術上の基準に適合させるために必要な最小限度のものであり、かつ、公共下水道を使用する者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

 この、2項をどのように読みましたか (根っこの部分)
 4項も同様です。他に,

下水道法施行規則
(昭和四十二年十二月十九日建設省令第三十七号)
(水質の測定等)
第十五条  法第十二条の十二 (法第二十五条の十第一項 において準用する場合を含む。)の規定による水質の測定及びその結果の記録は、次に定めるところにより行うものとする。
一  水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号 )に規定する検定の方法により行うこと。
二  前号の測定は、・・・。以下この号及び第四号において同じ。)の管理者は、公共下水道又は流域下水道の終末処理場の能力、排水の量又は水質等を勘案してダイオキシン類以外の測定項目の測定の回数につき、別の定めをすることができる。

別の定めとはなんでしょう。

No.19756 【A-3】

Re:下水道法について

2006-12-10 22:33:06 山形県 / いちこつ

私も10年ほど下水道の維持管理に携わりましたが、事業場排水の規制に係る条文の読み下しには、大変苦労しました。水質規制は、下水道法だけでなく、水質汚濁防止法、都道府県の公害防止条例、事業場排水自主管理要綱などがかかわりあっていますので、それらを充分理解することをお勧めします。
また、日本下水道協会発行の「事業場排水指導指針」が大変参考となりましたので、ご覧いただければと思います。
 具体的な回答でなく、申し訳ございません。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
私もいろいろ読んでおりますが未だ分からない部分がたくさんあります。
いちこつ様のアドバイスも参考にしたいと思います。

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