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環境Q&A

振動規制法規制基準の振動レベルの決定について 

登録日: 2006年12月04日 最終回答日:2006年12月06日 大気環境 騒音/振動

No.19645 2006-12-04 05:53:36 環境調査員

振動規制法規制基準の振動レベルの決定について
「特定工場等において発生する振動の規制に関する基準」環告90


振動レベルの決定[基準値]は、「測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、五秒間隔、百個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の八十パーセントレンジの上端の数値とする。」
と条文にありますが、「なぜ八十パーセントレンジ(L10)なのか、その根拠は?」
ご存知の方ご教示いただけませんか。
素朴な質問で恐縮ですが宜しくお願いします。

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No.19681 【A-1】

Re:振動規制法規制基準の振動レベルの決定について

2006-12-06 11:04:53 きら

 きらです。

 振動規制法の施行について(昭和51年12月1日 環大特154号)

 http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=8000009

 には、「80パーセントレンジの上端の数値によつて評価することとされたのは、当該数値が変動ごとの最大値のほぼ平均値と考えられること及び騒音に関してこの方法が欧米で採用される動きにあること等の理由による」とあります。

 また、5秒間隔・100個については、このQ&AのNo.9620「工場騒音の測定サンプル数について」にあります。

 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=9620

 以上、参考にして下さい。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
素朴な質問でしたが、意外と知らない点でした。
参考にします。

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