RoHS指令の解釈について
登録日: 2006年11月27日 最終回答日:2006年12月01日 環境行政 法令/条例/条約
No.19542 2006-11-27 11:27:37 クリーンマン
RoHS規制製品を扱うことになり、分析機関にて対象物質の分析を考えておりますが、RoHS規制の解釈につきまして2点ほど教えていただきたく初めて投稿します。今さらながらと思われますがよろしくお願いいたします。
1.プラ上吹き付け塗装品(2〜3回塗り有り)における分析方法についての解釈についての情報が知りたいです。URL等ご存じ方教えてください。
2.小生の勝手な解釈につきまして間違っているかコメントいた だきたいです。(分析費用にも関係するので)
@塗装面は重ね塗りしている為、均一物質とはいえない。 よって塗装部分をそのまま分析依頼できない。
A塗装面は加工前の材料レベルで分析機関にて分析することで指令に抵触するか否かを判定する。
(プラ材、塗料、シンナー、染料、硬化剤 等個別)
B分析データーは塗料ロット毎ではなく一定期間ごとに分析すればよい?
これらの判断は正しいのでしょうか?
質問のレベルが低すぎて申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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No.19564 【A-1】
Re:RoHS指令の解釈について
2006-11-28 19:18:39 筑波山麓 (
@塗装面を、蛍光X線等の適切な非破壊検査で直接測定する。検出されたものを、マイクロウェーブ分解等の適切な湿式分解後、ICP−AES、ICP−MS、グラファイト炉AAS等で測定する。A吹きつけ塗装の原材料(塗料)を、蛍光X線等の適切な非破壊検査で直接測定する。検出されたものを、マイクロウェーブ分解等の適切な湿式分解後、ICP−AES、ICP−MS、グラファイト炉AAS等で測定する。蛍光X線測定は、感度の点で難点がありますが、多種・多数の製品等をスクリーニングするには、適しています。揮発性の塗料を蛍光X線測定するについては、工夫が必要ですが、工夫次第で、割合良い測定値が得られることがあります。測定方法は、@、A、又は他に適切な方法があればその方法で良いです。
加工前の材料レベルで測定しても、例えば、単位面積当たりの塗装原材料の塗布量等で適切に換算でき、製品の有害物質の含有量が基準をクリヤーできるのであれば良いと思います。
分析回数は、一定期間ではなく、製品の有害物質の含有量が基準をクリヤーできることを保証する基準が必要と思います。例えば、塗料の原材料が変更された、仕入先が変更された、購入塗料のメーカー、製品、製造工場が変更された等、製品の有害物質の含有量が変わる恐れのある場合に実施する等です。塗料ロットは、製品の有害物質の含有量が変わる可能性を判断するひとつの指標に過ぎません。
なお、S社がオランダの税関で輸入ストップがかかった例では、携帯型蛍光X線測定装置でゲーム機表面の有害物質が基準をオーバーしていたためと聞いています。そういう意味では、塗装原材料といえどもそのような可能性があるといえます。
回答に対するお礼・補足
筑波山麓 さま
貴重な助言ありがとうございました。勉強になりました。運用管理面において一助となることは間違いないです。
No.19608 【A-2】
Re:RoHS指令の解釈について
2006-12-01 19:15:27 火鼠 (
>RoSHの規制は、有害物を含むものは、輸入禁止と言ってるだけで,分析インターバルは言っていないと思います。インターバルは、各上流の受け先が、1年以内にやりなさいとか。ロット変更があったら、やってくださいとか、ISO上の取り決めでは,無いでしょうか。しかし、責任は、製造者にかけますので、監視体制をしっかりしないと、いけません。ロットごとに分析されたらいいのですが費用がばかになりません。しかし、たとえば、塗料メーカが、顧客に連絡なしに顔料の入手先を変更した場合。もしかしたら、有害物が入ってる可能性もあります。この場合,製品bヘ同じです。でも、責任は製造者にいきます。源流管理を,することにより,費用は安く済むのではないでしょうか?蛍光X線分析は、スクリーニングには,いい手法です。でも過信しないでください。同じ塗料なのに,パターンに変化がおきたらチェックする必要があります。(ほとんど分からないかもしれませんが)相手は、蛍光X線で測るのですから。塗料の上のマークから有害物が出ても、問題は、そちらに行くかもしれません。その辺も、俯瞰して見てないと、関係ない責任まで負わされますよ。
回答に対するお礼・補足
火鼠さま
コメントいただきまして、ありがとうございました。取引先との打合せ時の参考とさせていただきます。
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